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第250条 共有持分の割合の推定

第250条 共有持分の割合の推定

第250条 共有持分の割合の推定

各共有者の持分は、相等しいもんと推定するんやで。

各共有者の持分は、相等しいものと推定する。

各共有者の持分は、相等しいもんと推定するんやで。

ワンポイント解説

共有持分の割合の推定について決めてるんや。各共有者の持分は、相等しい(均等)もんと推定されるねん。共有してる人たちの持分が分からへん時は、みんな平等やと考えるっちゅうことや。これは推定やから、証拠があれば違う割合にもなるけどな。

これは、持分割合が分からへん場合の法的安定性を図る決まりやな。共有の持分がはっきりせえへんかったら、法律関係が不安定になるやろ。せやから、証拠がなかったら均等と推定して、法的な安定を図るんや。推定やから、持分割合について証拠(契約書とか出資記録とか)があれば、その証拠に従うねん。

例えば、AさんとBさんが土地を共有してるとするやろ。でも、誰がどれだけ出資したか、記録が残ってへんねん。この場合、特に証拠がなかったら、各2分の1の持分やと推定されるんや。AさんもBさんも平等に半分ずつ持ってるっちゅうことやな。でも、もし「Aさんが3分の2、Bさんが3分の1出資した」っていう証拠(契約書とか領収書とか)があれば、その割合になるねん。証拠がなかったら均等と推定されるけど、証拠があったらその証拠に従うっちゅうことや。

民法第250条は、共有持分の割合の推定について定めています。各共有者の持分は、相等しい(均等)ものと推定されます。

これは、持分割合が不明な場合の法的安定性を図る規定です。推定規定ですので、持分割合について証拠があれば、その証拠に従います。

例えば、AとBが土地を共有している場合、特に証拠がなければ各2分の1の持分と推定されます。ただし、「Aが3分の2、Bが3分の1出資した」等の証拠があれば、その割合となります。

共有持分の割合の推定について決めてるんや。各共有者の持分は、相等しい(均等)もんと推定されるねん。共有してる人たちの持分が分からへん時は、みんな平等やと考えるっちゅうことや。これは推定やから、証拠があれば違う割合にもなるけどな。

これは、持分割合が分からへん場合の法的安定性を図る決まりやな。共有の持分がはっきりせえへんかったら、法律関係が不安定になるやろ。せやから、証拠がなかったら均等と推定して、法的な安定を図るんや。推定やから、持分割合について証拠(契約書とか出資記録とか)があれば、その証拠に従うねん。

例えば、AさんとBさんが土地を共有してるとするやろ。でも、誰がどれだけ出資したか、記録が残ってへんねん。この場合、特に証拠がなかったら、各2分の1の持分やと推定されるんや。AさんもBさんも平等に半分ずつ持ってるっちゅうことやな。でも、もし「Aさんが3分の2、Bさんが3分の1出資した」っていう証拠(契約書とか領収書とか)があれば、その割合になるねん。証拠がなかったら均等と推定されるけど、証拠があったらその証拠に従うっちゅうことや。

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