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第252条 共有物の管理

第252条 共有物の管理

第252条 共有物の管理

共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるもんを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決めるんや。共有物を使用する共有者があるときも、同じやで。

裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決めることができる旨の裁判をすることができるんや。

前二項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なあかん。

共有者は、前三項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(以下この項において「賃借権等」っていうで。)であって、当該各号に定める期間を超えへんもんを設定することができるんや。

各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができるで。

共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。

裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。

前二項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

共有者は、前三項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超えないものを設定することができる。

各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。

共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるもんを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決めるんや。共有物を使用する共有者があるときも、同じやで。

裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決めることができる旨の裁判をすることができるんや。

前二項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なあかん。

共有者は、前三項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(以下この項において「賃借権等」っていうで。)であって、当該各号に定める期間を超えへんもんを設定することができるんや。

各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができるで。

ワンポイント解説

「みんなで持ってるもの(共有物)をどう管理するか」の決まりやで。管理のことは、持分の多い人たちの過半数で決めるんや。持ち分が多い人の意見が重視されるねん。

例えば、AさんとBさんとCさんが建物を共有してて(Aさん50%、Bさん30%、Cさん20%)、「この建物を賃貸に出そうか」って話になったとするやろ。過半数、つまり持分の合計が50%を超える人たちが賛成したら決められるんや。AさんとBさんが賛成したら80%やから、Cさんが反対しても賃貸に出せるねん。

話がまとまらへん時は、裁判所に決めてもらえるで。実際に使ってる人に影響がある決定は、その人の承諾が必要や。また、保存行為(壊れそうなのを直すとか)は一人でもできるねん。緊急時に全員の合意を待ってたら間に合わへんからな。これは実務上とっても大事な決まりやで。

民法第252条は、共有物の管理方法について規定しています。

第一項では、管理事項は各共有者の持分価格に応じた過半数で決定することを定めています。

第二項では、特定の状況下で裁判所が管理決定を行うことができることを定めています。

第三項では、使用している共有者に特別な影響がある場合は承諾が必要であることを定めています。

第四項では、賃借権等の設定期限について定めています。

第五項では、各共有者は保存行為を単独で行えることを定めています。

「みんなで持ってるもの(共有物)をどう管理するか」の決まりやで。管理のことは、持分の多い人たちの過半数で決めるんや。持ち分が多い人の意見が重視されるねん。

例えば、AさんとBさんとCさんが建物を共有してて(Aさん50%、Bさん30%、Cさん20%)、「この建物を賃貸に出そうか」って話になったとするやろ。過半数、つまり持分の合計が50%を超える人たちが賛成したら決められるんや。AさんとBさんが賛成したら80%やから、Cさんが反対しても賃貸に出せるねん。

話がまとまらへん時は、裁判所に決めてもらえるで。実際に使ってる人に影響がある決定は、その人の承諾が必要や。また、保存行為(壊れそうなのを直すとか)は一人でもできるねん。緊急時に全員の合意を待ってたら間に合わへんからな。これは実務上とっても大事な決まりやで。

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