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第252-2条 共有物の管理者

第252-2条 共有物の管理者

第252-2条 共有物の管理者

共有物の管理者は、共有物の管理に関する行為をすることができるんや。ただし、共有者のぜんぶの同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わへんもんを除くで。次項において同じ。)を加えることができへんねん。

共有物の管理者が共有者を知ることができへんかったり、又はその所在を知ることができへん時は、裁判所は、共有物の管理者の請求により、当該共有者以外の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができるで。

共有物の管理者は、共有者が共有物の管理に関する事項を決めた場合には、これに従ってその職務を行わなあかん。

前項の決まりに違反して行った共有物の管理者の行為は、共有者に対してその効力を生じへん。ただし、共有者は、これをもって善意の第三者に対抗することができへんのや。

共有物の管理者は、共有物の管理に関する行為をすることができる。ただし、共有者の全員の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。

共有物の管理者が共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有物の管理者の請求により、当該共有者以外の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。

共有物の管理者は、共有者が共有物の管理に関する事項を決した場合には、これに従ってその職務を行わなければならない。

前項の規定に違反して行った共有物の管理者の行為は、共有者に対してその効力を生じない。ただし、共有者は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

共有物の管理者は、共有物の管理に関する行為をすることができるんや。ただし、共有者のぜんぶの同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わへんもんを除くで。次項において同じ。)を加えることができへんねん。

共有物の管理者が共有者を知ることができへんかったり、又はその所在を知ることができへん時は、裁判所は、共有物の管理者の請求により、当該共有者以外の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができるで。

共有物の管理者は、共有者が共有物の管理に関する事項を決めた場合には、これに従ってその職務を行わなあかん。

前項の決まりに違反して行った共有物の管理者の行為は、共有者に対してその効力を生じへん。ただし、共有者は、これをもって善意の第三者に対抗することができへんのや。

ワンポイント解説

共有物の管理者について決めてるんや。2021年改正で新しく作られたで。管理者は管理行為(賃貸借契約とか)をできるけど、著しい変更(建物の取り壊しとか)には全員の同意が必要やねん。管理者は共有者の決定に従う義務があるし、決定違反の行為は共有者には無効やけど、善意の第三者には対抗できへんねん。管理者制度の適正な運用を図る決まりやな。

例えばな、AさんとBさんとCさんが共有してる建物があって、管理者としてDさんを選んだとするやろ。Dさんは賃貸借契約を結んで、建物を誰かに貸すことができるんや。これは管理行為やから、Dさんの権限内やねん。でも、Dさんが「建物が古いから取り壊して新しいのを建てよう」って勝手に決めることはできへんのや。建物の取り壊しは著しい変更やから、AさんとBさんとCさん全員の同意が必要やねん。

それと、AさんとBさんとCさんが「家賃は月10万円にしよう」って決めたのに、Dさんが勝手に「月5万円で貸します」って契約したとするやろ。この契約は、AさんとBさんとCさんには無効やねん。でも、借りた人が「そんな決まりがあるって知らんかった」っていう善意の第三者やったら、その人には有効なんや。知らんかった人を保護するっちゅうことやな。管理者が勝手なことをせえへんようにしつつ、第三者も守るバランスの取れた決まりやねん。

民法第252条の2は、共有物の管理者について定めています。2021年改正により新設されました。第1項により、管理者は管理行為をできますが、著しい変更には全員の同意が必要です。第2項は所在不明共有者への対処です。

第3項により、管理者は共有者の決定に従う義務があります。第4項により、決定違反の行為は共有者に効力を生じませんが、善意の第三者には対抗できません。これは管理者制度の適正な運用を図る規定です。

例えば、管理者は賃貸借契約の締結(管理行為)はできますが、建物の取り壊し(変更)は全員の同意が必要です。共有者の決定に反する賃貸は共有者には無効ですが、善意の賃借人には有効です。

共有物の管理者について決めてるんや。2021年改正で新しく作られたで。管理者は管理行為(賃貸借契約とか)をできるけど、著しい変更(建物の取り壊しとか)には全員の同意が必要やねん。管理者は共有者の決定に従う義務があるし、決定違反の行為は共有者には無効やけど、善意の第三者には対抗できへんねん。管理者制度の適正な運用を図る決まりやな。

例えばな、AさんとBさんとCさんが共有してる建物があって、管理者としてDさんを選んだとするやろ。Dさんは賃貸借契約を結んで、建物を誰かに貸すことができるんや。これは管理行為やから、Dさんの権限内やねん。でも、Dさんが「建物が古いから取り壊して新しいのを建てよう」って勝手に決めることはできへんのや。建物の取り壊しは著しい変更やから、AさんとBさんとCさん全員の同意が必要やねん。

それと、AさんとBさんとCさんが「家賃は月10万円にしよう」って決めたのに、Dさんが勝手に「月5万円で貸します」って契約したとするやろ。この契約は、AさんとBさんとCさんには無効やねん。でも、借りた人が「そんな決まりがあるって知らんかった」っていう善意の第三者やったら、その人には有効なんや。知らんかった人を保護するっちゅうことやな。管理者が勝手なことをせえへんようにしつつ、第三者も守るバランスの取れた決まりやねん。

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