第257条
第257条
前条の規定は、第二百二十九条に規定する共有物については、適用しない。
前条の決まりは、第二百二十九条に決まってる共有物については、適用せえへん。
ワンポイント解説
民法第257条は、分割請求の例外について定めています。256条の分割請求規定は、229条に規定する共有物(境界線上の境界標、囲障、障壁、溝、堀)には適用されません。
これは、境界線上の共有物の性質上、分割が不適切だからです。これらは境界を示す機能を持ち、共有状態を維持すべき物です。
例えば、隣接する2つの土地の境界線上の塀は、その性質上分割できません。共有状態を維持し、両者で共同管理・費用負担することが前提です。
分割請求の例外について決めてるんや。256条の分割請求規定は、229条に決まってる共有物(境界線上の境界標、囲障、障壁、溝、堀)には適用されへんねん。境界線上にあるもんは、性質上分割できへんからや。
これらは境界を示す機能を持ってて、共有状態を維持すべき物やねん。分割してしもうたら、境界が分からへんようになってまうやんか。やから、共有状態のまま、両者で共同管理・費用負担することが前提になってるんや。
例えば、AさんとBさんの土地の境界線上に塀があるとするやろ。この塀は、その性質上分割できへんねん。「この塀の左半分はAさん、右半分はBさん」って分けるのは無理やろ。共有状態を維持して、二人で共同管理・費用負担することが前提や。塀が壊れたら、二人でお金を出し合って直すねん。境界線上の物は分割請求できへんっちゅうことやな。
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