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第259条 共有に関する債権の弁済

第259条 共有に関する債権の弁済

第259条 共有に関する債権の弁済

共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有する時は、分割に際して、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることができるねん。

債権者は、前項の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要がある時は、その売却を請求することができるで。

共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることができる。

債権者は、前項の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要があるときは、その売却を請求することができる。

共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有する時は、分割に際して、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることができるねん。

債権者は、前項の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要がある時は、その売却を請求することができるで。

ワンポイント解説

共有に関する債権の弁済について決めてるんや。共有者間の債権は、分割時に債務者に帰属すべき共有物の部分で弁済できるねん(物による代物弁済)。債権者は弁済を受けるため、債務者の取得部分の売却を請求できるんや。共有物分割時の債権回収手段を定める決まりやな。

例えばな、AさんとBさんが土地を共有してて、AさんがBさんに対して100万円の債権を持ってるとするやろ。土地を分割する時に、Bさんが取得する土地部分(時価100万円相当)をもって弁済に充てることができるんや。現金でなくて、Bさんの取得部分で返済できるっちゅうことやな。

それと、もしBさんの取得部分を売る必要があったら、Aさんは売却を請求できるんや。例えば、Bさんの土地部分を誰かに売って、そのお金でAさんに返すねん。これで、Aさんは債権を回収できるし、Bさんも土地を現金化できるんや。共有物を分割する時に、お金の貸し借りも一緒に清算できるっちゅう便利な決まりやねん。債権を回収しやすくして、共有関係もスッキリ解消できるんや。

民法第259条は、共有に関する債権の弁済について定めています。第1項により、共有者間の債権は、分割時に債務者に帰属すべき共有物の部分で弁済できます(物による代物弁済)。

第2項により、債権者は弁済を受けるため債務者の取得部分の売却を請求できます。これは共有物分割時の債権回収手段を定める規定です。

例えば、共有者Aが共有者Bに対して100万円の債権を持つ場合、分割時にBが取得する土地部分(時価100万円相当)をもって弁済に充てることができます。現金でなくBの取得部分で返済できます。

共有に関する債権の弁済について決めてるんや。共有者間の債権は、分割時に債務者に帰属すべき共有物の部分で弁済できるねん(物による代物弁済)。債権者は弁済を受けるため、債務者の取得部分の売却を請求できるんや。共有物分割時の債権回収手段を定める決まりやな。

例えばな、AさんとBさんが土地を共有してて、AさんがBさんに対して100万円の債権を持ってるとするやろ。土地を分割する時に、Bさんが取得する土地部分(時価100万円相当)をもって弁済に充てることができるんや。現金でなくて、Bさんの取得部分で返済できるっちゅうことやな。

それと、もしBさんの取得部分を売る必要があったら、Aさんは売却を請求できるんや。例えば、Bさんの土地部分を誰かに売って、そのお金でAさんに返すねん。これで、Aさんは債権を回収できるし、Bさんも土地を現金化できるんや。共有物を分割する時に、お金の貸し借りも一緒に清算できるっちゅう便利な決まりやねん。債権を回収しやすくして、共有関係もスッキリ解消できるんや。

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