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第264条 準共有

第264条 準共有

第264条 準共有

この節(第二百六十二条の二及び第二百六十二条の三を除く。)の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用するんや。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りやあらへん。

この節(第二百六十二条の二及び第二百六十二条の三を除く。)の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。

この節(第二百六十二条の二及び第二百六十二条の三を除く。)の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用するんや。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りやあらへん。

ワンポイント解説

「この節の決まりは、所有権以外の権利(地役権とか抵当権とか)を共有する場合にも同じように適用するで」っちゅうことやねん。所有権だけやなくて、いろんな権利を複数人で持ってる時も、共有のルールが使えるんや。

例えば、AさんとBさんとCさんが、Dさんの土地を通る権利(地役権)を3人で持ってるとするやろ。この地役権を分割したい時とか、管理をどうするか決める時も、共有物と同じルールが適用されるねん。過半数で決めたり、裁判所に分割を請求したりできるんや。

でも「法令に特別の決まりがある時は、その決まりが優先や」っちゅう但し書きもあるんや。やから全部が全部同じというわけやなくて、特別な法律がある場合はそっちを見なあかん。所有権以外の権利も共有のルールで扱えるけど、特別ルールがあったらそっち優先っちゅうことやな。

民法第264条は、この節(第262条の2と第262条の3を除く)の規定を所有権以外の財産権について準用することを定めています。

これは地役権、抵当権などの所有権以外の財産権を数人で共有する場合にも、共有物の分割などと同じルールが適用されることを意味します。

ただし、法令に特別の定めがある場合は、その特別な定めが優先されます。

「この節の決まりは、所有権以外の権利(地役権とか抵当権とか)を共有する場合にも同じように適用するで」っちゅうことやねん。所有権だけやなくて、いろんな権利を複数人で持ってる時も、共有のルールが使えるんや。

例えば、AさんとBさんとCさんが、Dさんの土地を通る権利(地役権)を3人で持ってるとするやろ。この地役権を分割したい時とか、管理をどうするか決める時も、共有物と同じルールが適用されるねん。過半数で決めたり、裁判所に分割を請求したりできるんや。

でも「法令に特別の決まりがある時は、その決まりが優先や」っちゅう但し書きもあるんや。やから全部が全部同じというわけやなくて、特別な法律がある場合はそっちを見なあかん。所有権以外の権利も共有のルールで扱えるけど、特別ルールがあったらそっち優先っちゅうことやな。

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