第264-10条 管理不全土地管理人の権限
第264-10条 管理不全土地管理人の権限
管理不全土地管理人は、管理不全土地管理命令の対象とされた土地及び管理不全土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により管理不全土地管理人が得た財産(以下「管理不全土地等」という。)の管理及び処分をする権限を有する。
管理不全土地管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。ただし、この許可がないことをもって善意でかつ過失がない第三者に対抗することはできない。
管理不全土地管理命令の対象とされた土地の処分についての前項の許可をするには、その所有者の同意がなければならない。
管理不全土地管理人は、管理不全土地管理命令の対象とされた土地及び管理不全土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により管理不全土地管理人が得た財産(以下「管理不全土地等」っていうで。)の管理及び処分をする権限を有するんや。
管理不全土地管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なあかん。ただし、この許可がないことをもって善意でかつ過失がない第三者に対抗することはできへんで。
管理不全土地管理命令の対象とされた土地の処分についての前項の許可をするには、その所有者の同意がなければあかん。
管理不全土地管理人は、土地の管理・処分の権限を持ちます。
重要な行為には裁判所の許可と所有者の同意が必要です。
善意の第三者は保護されます。
管理不全土地管理人の権限について決めてるんや。2021年改正で新しく作られたで。管理人は、管理不全土地の管理と処分をする権限を持ってるねん。草むしりしたり、危ない建物を直したり、必要に応じて土地を売ったりできるんや。ただし、重要な行為には裁判所の許可が必要やねん。
例えばな、Aさんが持ってる土地が放置されてて、雑草が伸び放題で、隣のBさんが困ってるとするやろ。Bさんが裁判所に「管理人を置いてください」って請求して、管理人が選任されたんや。管理人は、草むしりしたり、ゴミを片付けたりして、土地をきれいにできるねん。これは管理人の権限内やから、勝手にやってもええんや。
でも、土地を売るとか、大きな契約をする時は、裁判所の許可が必要やねん。管理人が勝手に土地を売ってしもうたら、Aさんが困るやんか。せやから、重要なことは裁判所のチェックを受けるんや。それと、土地を処分する時は、Aさん(所有者)の同意も必要やねん。所有者の意思を尊重するっちゅうことやな。ただし、許可がなくても、知らん間に土地を買った善意の人は保護されるねん。第三者を守るバランスの取れた決まりやねん。
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