第264-13条 管理不全土地管理人の報酬等
第264-13条 管理不全土地管理人の報酬等
管理不全土地管理人は、管理不全土地等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。
管理不全土地管理人による管理不全土地等の管理に必要な費用及び報酬は、管理不全土地等の所有者の負担とする。
管理不全土地管理人は、管理不全土地等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができるんや。
管理不全土地管理人による管理不全土地等の管理に必要な費用及び報酬は、管理不全土地等の所有者の負担とするんやで。
本条(第264条の13)は、管理不全土地管理人の報酬等について定めています。管理不全土地管理人は、裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を管理不全土地等から受けることができます。
第1項により、管理人は管理不全土地等から費用の前払及び報酬を受けることができます。第2項により、管理に必要な費用及び報酬は、管理不全土地等の所有者の負担とされます。管理人が適切に職務を遂行するための経済的基盤を保障する規定です。
例えば、放置された土地に管理人が選任された場合、草刈りや修繕などの管理費用は土地から支出され、管理人の報酬も土地の収益や所有者から支払われます。土地から収入があればそこから支払い、なければ所有者が負担します。管理人の職務遂行を実効的に保障する仕組みです。
管理不全土地管理人の報酬等について決めてるんや。2021年改正で新しく作られたで。管理人は、土地から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができるねん。管理に必要な費用及び報酬は、土地の所有者の負担やねん。働いたら報酬もらえるし、管理に必要なお金も土地から出せるんや。
例えばな、管理人のAさんは、仕事に対して当然お金がもらえるんや。草むしり代とか修繕費とかの実費も、土地から出せるねん。土地に建物があって、そこから家賃が入ったら、その中から管理人の給料と管理費を払うんや。管理人もボランティアやなくて、ちゃんと報酬をもらえるから、責任を持って働けるねん。
このお金は、最終的には土地の持ち主が出すことになるんや。「あなたの土地やから、管理費もあなた持ちや」ってことやな。もし土地から収入がなかったら、所有者が払わなあかんねん。管理人は預かりものを管理してるだけやから、管理費は所有者持ちっちゅうのが当然やねん。これで、管理人も安心して働けるし、土地もちゃんと管理されるんや。
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