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第264-3条 所有者不明土地管理人の権限

第264-3条 所有者不明土地管理人の権限

第264-3条 所有者不明土地管理人の権限

前条第四項の規定により所有者不明土地管理人が選任された場合には、所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人が得た財産(以下「所有者不明土地等」っていうで。)の管理及び処分をする権利は、所有者不明土地管理人に専属するんや。

所有者不明土地管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なあかん。ただし、この許可がないことをもって善意の第三者に対抗することはできへんで。

前条第四項の規定により所有者不明土地管理人が選任された場合には、所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人が得た財産(以下「所有者不明土地等」という。)の管理及び処分をする権利は、所有者不明土地管理人に専属する。

所有者不明土地管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。ただし、この許可がないことをもって善意の第三者に対抗することはできない。

前条第四項の規定により所有者不明土地管理人が選任された場合には、所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人が得た財産(以下「所有者不明土地等」っていうで。)の管理及び処分をする権利は、所有者不明土地管理人に専属するんや。

所有者不明土地管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なあかん。ただし、この許可がないことをもって善意の第三者に対抗することはできへんで。

ワンポイント解説

所有者不明土地管理人の権限について決めてるんや。管理人が選任されたら、その土地と関連する財産の管理・処分をする権利は管理人だけが持つことになるねん。「専属する」っちゅうのは、他の誰も(元の所有者が現れても)その権利を行使できへんっちゅうことや。

管理人は基本的に保存行為とか利用・改良行為はできるんやけど、それを超えるような大きな行為(土地を売るとか、長期間の賃貸借契約を結ぶとか)をする時は、裁判所の許可が必要になるんや。勝手に重要な決定をされたら困るからな。ただし、許可なしに行われた行為でも、事情を知らへん善意の第三者には「無効や」って言えへんねん。

例えばな、Aさんが所有者不明土地の管理人に選ばれたとするやろ。その土地をBさんに売ろうとする場合、Aさんは裁判所に「この土地をBさんに売ってもええですか?」って許可をもらわなあかん。でも、もし許可をもらわんまま売ってしもうて、Bさんが「許可が必要やなんて知らんかった」っていう善意の人やったら、Bさんは保護されるんや。土地の取引の安全を守るための仕組みやねん。

所有者不明土地管理人が選任されると、その土地の管理・処分権限は管理人に専属します。所有者本人もこれを奪うことはできません。

管理人が重要な行為(売却など)をする場合は裁判所の許可が必要ですが、許可がなくても善意の第三者には対抗できます。

所有者不明土地管理人の権限について決めてるんや。管理人が選任されたら、その土地と関連する財産の管理・処分をする権利は管理人だけが持つことになるねん。「専属する」っちゅうのは、他の誰も(元の所有者が現れても)その権利を行使できへんっちゅうことや。

管理人は基本的に保存行為とか利用・改良行為はできるんやけど、それを超えるような大きな行為(土地を売るとか、長期間の賃貸借契約を結ぶとか)をする時は、裁判所の許可が必要になるんや。勝手に重要な決定をされたら困るからな。ただし、許可なしに行われた行為でも、事情を知らへん善意の第三者には「無効や」って言えへんねん。

例えばな、Aさんが所有者不明土地の管理人に選ばれたとするやろ。その土地をBさんに売ろうとする場合、Aさんは裁判所に「この土地をBさんに売ってもええですか?」って許可をもらわなあかん。でも、もし許可をもらわんまま売ってしもうて、Bさんが「許可が必要やなんて知らんかった」っていう善意の人やったら、Bさんは保護されるんや。土地の取引の安全を守るための仕組みやねん。

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