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第264-8条 所有者不明建物管理命令

第264-8条 所有者不明建物管理命令

第264-8条 所有者不明建物管理命令

裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができへん建物(建物が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができへん建物の共有持分)について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る建物又は共有持分を対象として、所有者不明建物管理人(第四項に規定する所有者不明建物管理人をいうで。以下この条において同じ。)による管理を命ずる処分(以下この条において「所有者不明建物管理命令」っていうんや。)をすることができるんやで。

所有者不明建物管理命令の効力は、当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建物(共有持分を対象として所有者不明建物管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である建物)にある動産(当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建物の所有者又は共有持分を有する者が所有するもんに限る。)及び当該建物を所有し、又は当該建物の共有持分を有するための建物の敷地に関する権利(賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(所有権を除く。)であって、当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建物の所有者又は共有持分を有する者が有するもんに限る。)に及ぶんや。

所有者不明建物管理命令は、所有者不明建物管理命令が発せられた後に当該所有者不明建物管理命令が取り消された場合において、当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建物又は共有持分並びに当該所有者不明建物管理命令の効力が及ぶ動産及び建物の敷地に関する権利の管理、処分その他の事由により所有者不明建物管理人が得た財産について、必要があると認めるときも、することができるで。

裁判所は、所有者不明建物管理命令をする場合には、当該所有者不明建物管理命令において、所有者不明建物管理人を選任せなあかん。

第二百六十四条の三から前条までの規定は、所有者不明建物管理命令及び所有者不明建物管理人について準用するんや。

裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物(建物が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物の共有持分)について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る建物又は共有持分を対象として、所有者不明建物管理人(第四項に規定する所有者不明建物管理人をいう。以下この条において同じ。)による管理を命ずる処分(以下この条において「所有者不明建物管理命令」という。)をすることができる。

所有者不明建物管理命令の効力は、当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建物(共有持分を対象として所有者不明建物管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である建物)にある動産(当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建物の所有者又は共有持分を有する者が所有するものに限る。)及び当該建物を所有し、又は当該建物の共有持分を有するための建物の敷地に関する権利(賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(所有権を除く。)であって、当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建物の所有者又は共有持分を有する者が有するものに限る。)に及ぶ。

所有者不明建物管理命令は、所有者不明建物管理命令が発せられた後に当該所有者不明建物管理命令が取り消された場合において、当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建物又は共有持分並びに当該所有者不明建物管理命令の効力が及ぶ動産及び建物の敷地に関する権利の管理、処分その他の事由により所有者不明建物管理人が得た財産について、必要があると認めるときも、することができる。

裁判所は、所有者不明建物管理命令をする場合には、当該所有者不明建物管理命令において、所有者不明建物管理人を選任しなければならない。

第二百六十四条の三から前条までの規定は、所有者不明建物管理命令及び所有者不明建物管理人について準用する。

裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができへん建物(建物が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができへん建物の共有持分)について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る建物又は共有持分を対象として、所有者不明建物管理人(第四項に規定する所有者不明建物管理人をいうで。以下この条において同じ。)による管理を命ずる処分(以下この条において「所有者不明建物管理命令」っていうんや。)をすることができるんやで。

所有者不明建物管理命令の効力は、当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建物(共有持分を対象として所有者不明建物管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である建物)にある動産(当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建物の所有者又は共有持分を有する者が所有するもんに限る。)及び当該建物を所有し、又は当該建物の共有持分を有するための建物の敷地に関する権利(賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(所有権を除く。)であって、当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建物の所有者又は共有持分を有する者が有するもんに限る。)に及ぶんや。

所有者不明建物管理命令は、所有者不明建物管理命令が発せられた後に当該所有者不明建物管理命令が取り消された場合において、当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建物又は共有持分並びに当該所有者不明建物管理命令の効力が及ぶ動産及び建物の敷地に関する権利の管理、処分その他の事由により所有者不明建物管理人が得た財産について、必要があると認めるときも、することができるで。

裁判所は、所有者不明建物管理命令をする場合には、当該所有者不明建物管理命令において、所有者不明建物管理人を選任せなあかん。

第二百六十四条の三から前条までの規定は、所有者不明建物管理命令及び所有者不明建物管理人について準用するんや。

ワンポイント解説

所有者不明建物管理命令について決めてるんや。さっきまで土地の話やったけど、今度は建物版やねん。所有者がわからへん建物とか、所有者はわかっとるけど連絡つかへん建物について、裁判所が管理人を選んで管理させる制度や。基本的な仕組みは土地の場合と同じやで。

建物の管理命令の効力は、建物本体だけやなくて、その中にある動産(所有者のもん)と、その建物を所有するための敷地の権利(賃借権とか)にも及ぶんや。建物だけ管理できても、敷地の権利がないと意味ないからな。裁判所は管理人も選任せなあかんし、土地管理の規定が準用されるねん。

例えばな、古いアパートがあって、所有者が何十年も前に亡くなって相続人が誰かわからへん状態やったとするやろ。建物はボロボロで、屋根は雨漏りしとるし、壁は崩れかけとる。隣のAさんが「このままやったら倒れてきて危ないわ!」って裁判所に申し立てたら、裁判所が管理人のBさんを選任するんや。Bさんは建物を修繕したり、どうしようもなかったら解体したりできるし、建物の敷地を借りとる権利も一緒に管理できるねん。建物内にある家具とかの動産も管理対象になるで。土地と建物、両方に対応できる仕組みっちゅうことやな。

所有者不明建物管理命令は、所有者不明土地管理命令と同様の制度で、対象が建物となります。

建物の敷地に関する権利(賃借権など)にも効力が及びます。

土地の場合の規定が建物にも準用されます。

所有者不明建物管理命令について決めてるんや。さっきまで土地の話やったけど、今度は建物版やねん。所有者がわからへん建物とか、所有者はわかっとるけど連絡つかへん建物について、裁判所が管理人を選んで管理させる制度や。基本的な仕組みは土地の場合と同じやで。

建物の管理命令の効力は、建物本体だけやなくて、その中にある動産(所有者のもん)と、その建物を所有するための敷地の権利(賃借権とか)にも及ぶんや。建物だけ管理できても、敷地の権利がないと意味ないからな。裁判所は管理人も選任せなあかんし、土地管理の規定が準用されるねん。

例えばな、古いアパートがあって、所有者が何十年も前に亡くなって相続人が誰かわからへん状態やったとするやろ。建物はボロボロで、屋根は雨漏りしとるし、壁は崩れかけとる。隣のAさんが「このままやったら倒れてきて危ないわ!」って裁判所に申し立てたら、裁判所が管理人のBさんを選任するんや。Bさんは建物を修繕したり、どうしようもなかったら解体したりできるし、建物の敷地を借りとる権利も一緒に管理できるねん。建物内にある家具とかの動産も管理対象になるで。土地と建物、両方に対応できる仕組みっちゅうことやな。

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