第264-9条 管理不全土地管理命令
第264-9条 管理不全土地管理命令
裁判所は、所有者による土地の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該土地を対象として、管理不全土地管理人(第三項に規定する管理不全土地管理人をいう。以下同じ。)による管理を命ずる処分(以下「管理不全土地管理命令」という。)をすることができる。
管理不全土地管理命令の効力は、当該管理不全土地管理命令の対象とされた土地にある動産(当該管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所有者又はその共有持分を有する者が所有するものに限る。)に及ぶ。
裁判所は、管理不全土地管理命令をする場合には、当該管理不全土地管理命令において、管理不全土地管理人を選任しなければならない。
裁判所は、所有者による土地の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該土地を対象として、管理不全土地管理人(第三項に規定する管理不全土地管理人をいうで。以下同じ。)による管理を命ずる処分(以下「管理不全土地管理命令」っていうんや。)をすることができるんやで。
管理不全土地管理命令の効力は、当該管理不全土地管理命令の対象とされた土地にある動産(当該管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所有者又はその共有持分を有する者が所有するもんに限る。)に及ぶんや。
裁判所は、管理不全土地管理命令をする場合には、当該管理不全土地管理命令において、管理不全土地管理人を選任せなあかん。
管理不全土地管理命令は、所有者はわかるけど管理が不適切で周囲に迷惑がかかっている土地を管理する制度です。
ゴミの散乱、危険な建物の放置などが問題となります。
所有者はわかってるけど管理が不適切で周りに迷惑かけてる土地を、裁判所が管理人を立てて管理させる制度を決めてるんや。所有者不明土地とは違って、誰の土地かははっきりしてるねん。
例えばな、Aさんの土地が雑草ボーボーで隣のBさんの家に虫が湧いたり、古い建物が倒れかけててCさんに危険が及んだりしとる場合、BさんやCさんは裁判所に「管理不全土地管理命令」を出してもらえるんや。そしたら裁判所が管理人を選んで、その人が土地を適切に管理してくれるねん。
所有者のAさんに「ちゃんと管理してください」って何度言っても聞いてくれへん時の最終手段やな。所有者はおるんやけど、権利だけ主張して義務を果たさへん場合に使える仕組みや。管理命令が出たら、その土地にある動産(所有者のもの)にも効力が及ぶから、土地と一緒に管理できるようになるんやで。
簡単操作