おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第273条賃貸借に関する規定の準用

永小作人の義務については、この章の決まり及び設定行為で定めるもんのほか、その性質に反さへん限り、賃貸借に関する決まりを準用するねん。

ワンポイント解説

賃貸借に関する決まりの準用について決めてるんや。永小作人の義務については、永小作に関する決まり(270条~276条)および設定行為で定めるもんのほか、性質に反さへん限り賃貸借の決まりが準用されるねん。

これは、永小作権について賃貸借の決まりを補充的に適用することで、適切な規律を図る決まりや。

例えば、永小作人のBさんが小作料を払わへんかったら、土地所有者のAさんは催告した後に解除できるねん(賃貸借規定準用)。また、Aさんは土地をBさんに使用収益させる義務を負うんや(賃貸借規定準用)。永小作に特別な決まりがなかったら、賃貸借のルールを使って公平に解決するっちゅうことやな。二つの制度を組み合わせて使うんや。

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