第274条小作料の減免
永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けた時であっても、小作料の免除又は減額を請求することができへんのや。
ワンポイント解説
小作料の減免について決めてるんや。永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けた場合でも、小作料の免除または減額を請求できへんねん。
これは、永小作権が物権であって、土地の使用権そのものを対象とするから、収益の有無にかかわらず小作料を払う義務があることをはっきりさせる決まりや。賃借権(債権)とは違う扱いやねん。
例えば、永小作人のBさんの農地が台風で水浸しになって、農作物が全滅してもうたとするやろ。それでも、Bさんは小作料の減額を請求できへんねん。「不作やったから小作料まけてや」って言われへんのや。リスクはBさんが負担するっちゅうことやな。厳しいけど、物権やからしゃあないねん。その代わり、第275条で救済措置があるねん。
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