第278条永小作権の存続期間
永小作権の存続期間は、二十年以上五十年以下とするねん。設定行為で五十年より長い期間を定めた時であっても、その期間は、五十年とするで。
永小作権の設定は、更新することができるんや。ただし、その存続期間は、更新の時から五十年を超えることができへん。
設定行為で永小作権の存続期間を定めへんかった時は、その期間は、別段の慣習がある場合を除いて、三十年とするんやで。
ワンポイント解説
永小作権の存続期間について決めてるんや。第1項で、存続期間は20年以上50年以下やねん。50年を超える期間を定めても50年になるで。第2項で、更新可能やけど、更新時から50年を超えられへんねん。
第3項で、存続期間を定めへんかった場合、慣習がなかったら30年になるんや。これは永小作権の安定性と土地所有者の権利回復のバランスを図る決まりや。
例えば、AさんとBさんが100年の永小作権を設定しても、50年に短縮されるねん。50年後に更新したら、さらに50年(合計最大100年)継続できるんや。期間を決めへんかったら30年やで。長すぎても短すぎてもあかんっちゅうバランスを取ってるねん。適度な期間でバランスを取ってるねん。
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