第279条 工作物等の収去等
第279条 工作物等の収去等
第二百六十九条の規定は、永小作権について準用する。
第二百六十九条の決まりは、永小作権について準用するねん。
ワンポイント解説
民法第279条は、工作物等の収去等について定めています。269条(地下・空間地上権)の規定を永小作権に準用します。
これは、永小作権についても地下・空間を対象とする設定が可能であることを示す規定です。上下の範囲を定めて永小作権を設定できます。
例えば、地上では通常の利用をしつつ、地下部分のみを永小作権の対象として地下農場等を設置することができます(実際にはほとんど例がありません)。
工作物等の収去等について決めてるんや。269条(地上権の終了時の工作物の扱い)の決まりを永小作権に準用するねん。つまり、永小作権が終わった時も、地上権と同じように、工作物を撤去できるし、土地の所有者が買い取りを申し出たら原則として応じなあかんっちゅうことや。
永小作権は耕作や牧畜のための権利やから、建物というよりは農業用の小屋とか、畜舎とか、そういう工作物が対象になるねん。権利が終わった時に、これらをどうするかを定めてるんや。
例えば、AさんがBさんの土地に30年間の永小作権を設定して、畑を耕して、農業用の倉庫を建てとったとするやろ。30年経って永小作権が終わった時、Aさんは倉庫を撤去して土地を元に戻すんや。でも、Bさんが「その倉庫、時価で買い取るわ」って言うたら、Aさんは特別な理由がない限り応じなあかん。地上権と同じルールが適用されるっちゅうことやな。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ