第281条地役権の付従性
地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるもんをいうで。以下同じや。)の所有権に従たるもんとして、その所有権とともに移転したり、又は要役地について存する他の権利の目的となるもんとするねん。ただし、設定行為に別段の定めがある時は、この限りやないで。
地役権は、要役地から分離して譲り渡したり、又は他の権利の目的とすることができへん。
ワンポイント解説
地役権の付従性について決めてるんや。第1項で、地役権は要役地の所有権に付従して、所有権とともに移転するねん。要役地について存する他の権利(抵当権とか)の目的ともなるで。ただし、設定行為で別段の定めがある場合は除くけどな。
第2項で、地役権は要役地から分離して譲渡したり、他の権利の目的とすることはできへんねん。これは地役権の付従性をはっきりさせる決まりや。
例えば、通行地役権付きの土地をAさんがCさんに売却したとするやろ。そしたら、地役権も自動的にCさんに移転するんや。地役権のみを単独でDさんに譲渡することはできへんねん。土地と地役権はセットで、バラバラにでけへんっちゅうことやな。要役地と地役権は一体不可分っちゅうことや。
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