第282条 地役権の不可分性
第282条 地役権の不可分性
土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。
土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存する。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。
土地の共有者の一人は、その持分について、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができへんねん。
土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存するんや。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関する時は、この限りやないで。
民法第282条は、地役権の不可分性について定めています。第1項により、土地の共有者の一人は、その持分につき地役権を消滅させることができません。第2項により、土地分割または一部譲渡の場合、地役権は各部について存続します。ただし、性質により一部のみに関する場合は除きます。
これは、地役権の不可分性を明確にする規定です。要役地または承役地の一部についてのみ地役権を消滅させることはできません。
例えば、要役地の共有者Aは、自分の持分だけ地役権を放棄できません。また、要役地を分割しても、各筆に地役権が残ります(ただし、眺望地役権等、一部のみに関するものは除く)。
地役権っちゅう権利が「分けられへん性質」を持っとることを決めてるんや。地役権っていうのは、ある土地の便利のために他の土地を使える権利のことやねん。
例えばな、AさんとBさんが土地を共有してて、その土地のためにCさんの土地を通る通行地役権があったとするやろ。Aさんが「うち、地役権いらんわ」って勝手に放棄することはできへんのや。Bさんも一緒に使ってる権利やから、Aさん一人では決められへんねん。
また、AさんBさんの土地を2つに分けて、Aさんが北側、Bさんが南側を持つことになっても、両方の土地に地役権は残るんや。分けたからって通行権が消えるわけやないねん。ただし、例えば「海が見える眺望地役権」みたいに、南側だけに関係ある権利やったら、北側には残らへんこともあるで。要するに地役権は土地全体に付いてて、勝手に一部だけ消したりできへんっちゅうことやな。
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