おおさかけんぽう

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第287条

第287条

第287条

承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転して、これによって前条の義務を免れることができるで。

承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。

承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転して、これによって前条の義務を免れることができるで。

ワンポイント解説

前の条文で「工作物を作る義務がある」って言われた承役地の所有者が、「もう義務から解放されたい」って思った時の逃げ道を用意してるんや。ちょっと変わった方法やけどな。

例えばな、Aさんの土地をBさんが通るために、Aさんが橋を架ける義務を負ってたとするやろ。でもAさんは「橋架けるのめんどくさいし、お金もかかるわ」って思ったとする。そしたらAさんは、橋を架けるべき部分の土地をBさんにあげてしまえるんや。「うちの土地やけど、ここだけあんたにあげるわ。その代わり自分で橋架けてな」っちゅうことやな。

そしたら義務はなくなって、Bさんが自分の土地に自分で橋を架けることになるねん。土地の一部を譲渡することで、面倒な義務から解放されるっちゅう仕組みや。まあ普通は土地を手放すのは嫌やから、ちゃんと橋架ける人が多いけどな。でも「義務がどうしても無理」って時は、この手が使えるんやで。究極の選択肢やな。

民法第287条は、承役地の所有者による義務免除の方法について定めています。承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転することにより、前条(第286条)の工作物設置・修繕義務を免れることができます。

これは、承役地の所有者に義務からの解放手段を与える規定です。義務の履行が困難な場合、土地の一部を譲渡することで義務を免れることができます。

例えば、通行地役権のために橋を架ける義務を負う承役地所有者Aが、その義務を履行したくない場合、橋を架ける部分の土地所有権を地役権者Bに譲渡することで、義務を免れることができます。これにより、Bが自ら橋を架けることになります。

前の条文で「工作物を作る義務がある」って言われた承役地の所有者が、「もう義務から解放されたい」って思った時の逃げ道を用意してるんや。ちょっと変わった方法やけどな。

例えばな、Aさんの土地をBさんが通るために、Aさんが橋を架ける義務を負ってたとするやろ。でもAさんは「橋架けるのめんどくさいし、お金もかかるわ」って思ったとする。そしたらAさんは、橋を架けるべき部分の土地をBさんにあげてしまえるんや。「うちの土地やけど、ここだけあんたにあげるわ。その代わり自分で橋架けてな」っちゅうことやな。

そしたら義務はなくなって、Bさんが自分の土地に自分で橋を架けることになるねん。土地の一部を譲渡することで、面倒な義務から解放されるっちゅう仕組みや。まあ普通は土地を手放すのは嫌やから、ちゃんと橋架ける人が多いけどな。でも「義務がどうしても無理」って時は、この手が使えるんやで。究極の選択肢やな。

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