第288条承役地の所有者の工作物の使用
承役地の所有者は、地役権の行使を妨げへん範囲内において、その行使のために承役地の上に設けられた工作物を使用することができるねん。
前項の場合には、承役地の所有者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担せなあかん。
ワンポイント解説
承役地の所有者も、自分の土地に作られた工作物を使ってええけど、その分費用は負担してな、って決めてるんや。合理的な決まりやと思うで。
例えばな、Aさんの土地をBさんが通るために、Bさんが橋を架けたとするやろ。この橋、Bさんが通るために作ったもんやけど、Aさんも「うちも使わせてもらうわ」って使うことができるんや。Bさんの通行を邪魔せえへん範囲内でやけどな。
ただし、Aさんも橋を使うんやったら、橋を作った費用とか、修理する費用の一部を負担せなあかんのや。例えば橋を架けるのに100万円かかって、AさんとBさんが半分ずつ使うんやったら、Aさんは50万円負担するっちゅう感じやな。「うちも使わせてもらうから、費用も半分出しますわ」っちゅうのは公平やろ。タダで使うだけやったらBさんが損するもんな。使う分だけ費用も出す、当たり前のルールやけど、法律でちゃんと決めとるんやで。
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