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第289条 承役地の時効取得による地役権の消滅

第289条 承役地の時効取得による地役権の消滅

第289条 承役地の時効取得による地役権の消滅

承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をした時は、地役権は、これによって消滅するんやで。

承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、地役権は、これによって消滅する。

承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をした時は、地役権は、これによって消滅するんやで。

ワンポイント解説

承役地を誰かが長いこと占有して、地役権を無視し続けたら、その地役権が消えてしまうっちゅうことを決めてるんや。時効っちゅう仕組みやな。

例えばな、Aさんの土地をBさんが通る通行地役権があったとするやろ。ところがCさんがAさんの土地を占有して、Bさんが通ろうとしたら「ここは通られへんで」って邪魔し続けたとする。Cさんが平穏に、堂々と、所有者のつもりで20年間(善意で登記ある場合は10年間)占有を続けたら、時効でCさんは完全な所有権を取得するんや。

そうなると、Bさんの通行地役権は消滅してしまうねん。「20年も文句言わんかったっちゅうことは、もう権利いらんのやろ」って扱われるわけや。ただし、Bさんが途中で「通らせてくれ」って権利を行使すれば、時効は中断するで(次の条文に書いてある)。長いこと権利を使わんと放っといたら消えるから、権利は積極的に使わなあかんっちゅうことやな。権利の上に眠る者は保護されへんのや。

民法第289条は、承役地の時効取得による地役権の消滅について定めています。承役地の占有者が取得時効に必要な要件(所有の意思をもった平穏・公然の占有を10年間または20年間)を具備する占有をした場合、地役権はこれによって消滅します。

これは、地役権の負担のない完全な所有権の時効取得を認める規定です。承役地の占有者が地役権を無視して占有を続けた場合、地役権は消滅します。

例えば、通行地役権の負担がある承役地をAが占有し、地役権者Bの通行を妨げて20年間平穏・公然に占有を続けた場合、Aは地役権の負担のない完全な所有権を時効取得し、通行地役権は消滅します。ただし、次条により、Bが権利を行使すれば時効は中断します。

承役地を誰かが長いこと占有して、地役権を無視し続けたら、その地役権が消えてしまうっちゅうことを決めてるんや。時効っちゅう仕組みやな。

例えばな、Aさんの土地をBさんが通る通行地役権があったとするやろ。ところがCさんがAさんの土地を占有して、Bさんが通ろうとしたら「ここは通られへんで」って邪魔し続けたとする。Cさんが平穏に、堂々と、所有者のつもりで20年間(善意で登記ある場合は10年間)占有を続けたら、時効でCさんは完全な所有権を取得するんや。

そうなると、Bさんの通行地役権は消滅してしまうねん。「20年も文句言わんかったっちゅうことは、もう権利いらんのやろ」って扱われるわけや。ただし、Bさんが途中で「通らせてくれ」って権利を行使すれば、時効は中断するで(次の条文に書いてある)。長いこと権利を使わんと放っといたら消えるから、権利は積極的に使わなあかんっちゅうことやな。権利の上に眠る者は保護されへんのや。

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