おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第289条承役地の時効取得による地役権の消滅

承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をした時は、地役権は、これによって消滅するんやで。

ワンポイント解説

承役地を誰かが長いこと占有して、地役権を無視し続けたら、その地役権が消えてしまうっちゅうことを決めてるんや。時効っちゅう仕組みやな。

例えばな、Aさんの土地をBさんが通る通行地役権があったとするやろ。ところがCさんがAさんの土地を占有して、Bさんが通ろうとしたら「ここは通られへんで」って邪魔し続けたとする。Cさんが平穏に、堂々と、所有者のつもりで20年間(善意で登記ある場合は10年間)占有を続けたら、時効でCさんは完全な所有権を取得するんや。

そうなると、Bさんの通行地役権は消滅してしまうねん。「20年も文句言わんかったっちゅうことは、もう権利いらんのやろ」って扱われるわけや。ただし、Bさんが途中で「通らせてくれ」って権利を行使すれば、時効は中断するで(次の条文に書いてある)。長いこと権利を使わんと放っといたら消えるから、権利は積極的に使わなあかんっちゅうことやな。権利の上に眠る者は保護されへんのや。

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