おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第290条

第290条

第290条

前条の決まりによる地役権の消滅時効は、地役権者がその権利を行使することによって中断するねん。

前条の規定による地役権の消滅時効は、地役権者がその権利を行使することによって中断する。

前条の決まりによる地役権の消滅時効は、地役権者がその権利を行使することによって中断するねん。

ワンポイント解説

前の条文で「長いこと権利使わんかったら消えるで」って言ったけど、ちゃんと権利を使ったら時計がリセットされるっちゅうことを決めてるんや。時効の中断っていう仕組みやな。

例えばな、Aさんが承役地を占有してて、Bさんの通行地役権を邪魔して15年が経過してたとするやろ。あと5年経ったら20年で時効完成や。でもここでBさんが「うちは通る権利持っとるんや」って実際に道を通ったり、「邪魔せんといて」って裁判起こしたりしたら、時効はそこで中断するんや。

中断したら、Aさんの占有期間はゼロに戻るねん。またゼロから20年カウントし直しや。15年分が水の泡になるわけや。せやからBさんは定期的に通行したり、権利を主張したりして、時効を中断させなあかんのや。逆にAさんからしたら、「もうすぐ20年やのに」って悔しい思いするやろな。権利を使い続けることが大事っちゅうことを教えてくれる条文やで。

民法第290条は、前条(第289条)の規定による地役権の消滅時効の中断について定めています。地役権者がその権利を行使することにより、承役地の時効取得による地役権の消滅時効は中断します。

これは、地役権者の権利行使により時効の進行を止める規定です。地役権者が実際に地役権を行使すれば、承役地占有者の時効取得は中断し、時効期間が振り出しに戻ります。

例えば、承役地占有者Aが地役権を無視して15年間占有を続けていた場合でも、地役権者Bが通行権を実際に行使(通行を強行、妨害排除請求等)すれば、時効は中断し、Aの占有期間はリセットされます。Aがさらに20年間占有を続けなければ、地役権は消滅しません。

前の条文で「長いこと権利使わんかったら消えるで」って言ったけど、ちゃんと権利を使ったら時計がリセットされるっちゅうことを決めてるんや。時効の中断っていう仕組みやな。

例えばな、Aさんが承役地を占有してて、Bさんの通行地役権を邪魔して15年が経過してたとするやろ。あと5年経ったら20年で時効完成や。でもここでBさんが「うちは通る権利持っとるんや」って実際に道を通ったり、「邪魔せんといて」って裁判起こしたりしたら、時効はそこで中断するんや。

中断したら、Aさんの占有期間はゼロに戻るねん。またゼロから20年カウントし直しや。15年分が水の泡になるわけや。せやからBさんは定期的に通行したり、権利を主張したりして、時効を中断させなあかんのや。逆にAさんからしたら、「もうすぐ20年やのに」って悔しい思いするやろな。権利を使い続けることが大事っちゅうことを教えてくれる条文やで。

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