第291条地役権の消滅時効
第百六十六条第二項に決まっとる消滅時効の期間は、継続的やなく行使される地役権については最後の行使の時から起算して、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算するねん。
ワンポイント解説
地役権の消滅時効について決めてるんや。消滅時効の期間(権利を行使することができる時から10年間)は、地役権の種類によって起算点が違うねん。継続的やなく行使される地役権(通行地役権とか)については最後の行使の時から起算して、継続的に行使される地役権(用水地役権とか)についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算するんや。
これは、地役権の種類に応じて消滅時効の起算点を決める決まりや。不継続的地役権は最後の行使時から、継続的地役権は妨害発生時から、それぞれ10年間使わへんかったら消滅するんや。地役権の性質で扱いが変わるねん。
例えば、Aさんが持つ通行地役権(不継続的)の場合、Aさんが最後に通行した日から10年間通行せえへんかったら消滅時効が完成するねん。一方、Bさんが持つ用水地役権(継続的)の場合、承役地の所有者Cさんが水路を塞ぐとか妨害行為をした時から10年間、Bさんが権利行使(妨害排除請求とか)をせえへんかったら消滅時効が完成するんや。使わへんかったら消える、でも地役権の種類で時効の始まる時点が違うっちゅうことやな。
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