おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第293条

第293条

第293条

地役権者がその権利の一部を行使せえへん時は、その部分のみが時効によって消滅するで。

地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみが時効によって消滅する。

地役権者がその権利の一部を行使せえへん時は、その部分のみが時効によって消滅するで。

ワンポイント解説

地役権の一部消滅について決めてるんや。地役権者がその権利の一部を行使せえへん場合、その部分のみが時効によって消滅するねん。全部が消えるんやなくて、使わへん部分だけが消えるっちゅうことや。

これは、地役権の可分性を認める決まりや。地役権全体やなくて、行使せえへん部分のみが消滅時効にかかるんや。一部だけ残すこともできるねん。

例えば、Aさんが通行・引水の両方を内容とする地役権を持ってるとするやろ。Aさんが通行のみを続けて、引水を10年間行使せえへんかった場合、引水の部分のみが消滅時効で消えて、通行地役権は残るねん。また、Bさんが広い範囲の通行地役権を持ってて、一部の通路のみを使い続けた場合、使わへん通路部分のみが消えるんや。全部使わなあかんわけやなくて、使わへん部分だけ消えるっちゅうことやな。

民法第293条は、地役権の一部消滅について定めています。地役権者がその権利の一部を行使しない場合、その部分のみが時効によって消滅します。

これは、地役権の可分性を認める規定です。地役権全体ではなく、行使しない部分のみが消滅時効にかかります。

例えば、通行・引水の両方を内容とする地役権において、地役権者が通行のみを継続し、引水を10年間行使しなかった場合、引水の部分のみが消滅時効により消滅し、通行地役権は存続します。また、広い範囲の通行地役権において、一部の通路のみを使用し続けた場合、使用しない通路部分のみが消滅します。

地役権の一部消滅について決めてるんや。地役権者がその権利の一部を行使せえへん場合、その部分のみが時効によって消滅するねん。全部が消えるんやなくて、使わへん部分だけが消えるっちゅうことや。

これは、地役権の可分性を認める決まりや。地役権全体やなくて、行使せえへん部分のみが消滅時効にかかるんや。一部だけ残すこともできるねん。

例えば、Aさんが通行・引水の両方を内容とする地役権を持ってるとするやろ。Aさんが通行のみを続けて、引水を10年間行使せえへんかった場合、引水の部分のみが消滅時効で消えて、通行地役権は残るねん。また、Bさんが広い範囲の通行地役権を持ってて、一部の通路のみを使い続けた場合、使わへん通路部分のみが消えるんや。全部使わなあかんわけやなくて、使わへん部分だけ消えるっちゅうことやな。

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