第295条 留置権の内容
第295条 留置権の内容
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有する時は、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができるんやで。ただし、その債権が弁済期にない時は、この限りやないねん。
前項の決まりは、占有が不法行為によって始まった場合には、適用せえへん。
民法第295条は、留置権の内容について定めています。第1項により、他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有する場合、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができます。ただし、その債権が弁済期にない場合は、留置できません。第2項により、占有が不法行為によって始まった場合には、留置権は成立しません。
これは、債権者に自己の債権を担保するため、債務者の物を留置する権利を与える規定です。物と債権の牽連性(関連性)が要件であり、不法占有者は保護されません。
例えば、自動車修理業者Aが、B所有の自動車を修理した場合、Aは修理代金債権の弁済を受けるまで、その自動車を留置できます。ただし、Aが自動車を盗んで修理した場合、不法行為による占有開始のため、留置権は成立しません。また、修理代金の支払期日が到来していない場合も、留置権は行使できません。
留置権っちゅう権利について決めてるんや。留置権っていうのは、「お金もらうまで物を返さへんで」って言える権利のことやねん。
例えばな、Aさんが車の修理工場を経営してて、Bさんの壊れた車を直したとするやろ。修理代が10万円や。Bさんが「お金ないから後で払うわ」って言うても、Aさんは「お金もらうまで車は返さへんで」って言えるんや。これが留置権や。ただし、支払い期日がまだ来てへん場合は、返さなあかんで。
もう一つ大事なんは、不法行為で始まった占有には留置権がないっちゅうことや。例えばAさんが車を盗んで修理した場合、「修理代払うまで返さへん」なんて言えるわけないやろ。盗んだ物には権利は発生せえへんのや。あくまでも正当に預かった物で、その物に関係するお金を請求する時だけ使える権利やねん。修理代踏み倒されへんための仕組みやけど、悪いことして手に入れた物には適用されへんっちゅう当たり前のルールや。
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