第298条留置権者による留置物の保管等
留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有せなあかんねん。
留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用したり、賃貸したり、又は担保に供することができへん。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りやないで。
留置権者が前二項の決まりに違反した時は、債務者は、留置権の消滅を請求することができるんや。
ワンポイント解説
留置権を持ってる人は、預かってる物を大事に管理せなあかんっちゅうことと、勝手に使ったらあかんっちゅうことを決めてるんや。権利を持ってるからって、何してもええわけやないねんな。
例えばな、Aさんが車の修理工場で、Bさんの車を修理代の支払いまで留置してるとするやろ。Aさんは「善良な管理者の注意」をもって車を保管せなあかん。つまり、仕事でちゃんと物を預かる人として、きちんと車庫に入れたり、雨風から守ったり、傷つけへんように気を付けなあかんのや。
さらに、Aさんは勝手にその車を使ったらあかんねん。「ちょっと買い物行ってくるわ」なんて乗り回したら、Bさんは留置権の消滅を請求できるんや。ただし、車庫がないから一時的に路上に動かすとか、保存に必要な使用はしてもええで。預かってる物を勝手に使ったり、人に貸したり、質に入れたりしたら、せっかくの留置権が消えてしまうんや。「お金もらうまで預かる」権利であって、「好き勝手に使う」権利やないっちゅうことやな。
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