第300条留置権の行使と債権の消滅時効
留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げへんねん。
ワンポイント解説
留置権の行使と債権の消滅時効について決めてるんや。留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げへんねん。つまり、物を留置しとっても、債権の時効は普通どおり進むっちゅうことや。
これは、留置権の行使が時効中断事由に該当せえへんことをはっきりさせる決まりや。留置権者は物を留置するだけで、債権の消滅時効は普通どおり進むんや。物を持っとるからって安心してたらあかんねん。ちゃんと訴訟を起こすとか、時効を止める手続きを取らなあかん。
例えば、修理業者のAさんが自動車を留置して、100万円の修理代金債権を持っとる場合、Aさんが自動車を留置し続けても、債権の消滅時効(5年間)は進むねん。Aさんは時効が完成する前に訴訟を起こすとかの時効更新措置を講じへんかったら、債権は時効で消滅するんや。「物を持っとるから大丈夫やろ」って思ってたら、5年経ったら債権がなくなってまうねん。物を留置しとっても時効は止まらへんっちゅうことやな。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ