おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第305条先取特権の不可分性

第二百九十六条の決まりは、先取特権について準用するんや。

ワンポイント解説

先取特権にも留置権と同じ「不可分性」があるっちゅうことを決めてるんや。不可分性っていうのは、債権の一部が返済されても、物全体について権利を行使できるっちゅうことやねん。

例えばな、Aさんが建物を修理して、大家のBさんから修理代100万円をもらうはずやったとするやろ。Bさんが「とりあえず50万円払うわ」って言うても、Aさんは建物全体について先取特権を持ち続けるんや。「半分払ったから建物の半分だけ権利行使できる」なんてことにはならへんねん。

もしBさんが倒産して建物を競売にかけることになっても、Aさは残りの50万円について、建物全体から優先的に回収できるんや。100万円全額払ってもらって初めて、先取特権が消滅するねん。一部弁済では物の一部だけ権利が消えるわけやなくて、全部について権利が残るっちゅうのが、債権者を守る大事な仕組みやな。担保の価値を最後まで確保できるようになってるんやで。

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