第311条 動産の先取特権
第311条 動産の先取特権
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有しとるねん。
民法第311条は、動産の先取特権について定めています。次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有します。
これは、動産の先取特権の成立要件を定める規定です。動産の先取特権は、特定の動産を対象とする先取特権です。具体的な原因は、次条以下で規定されます(不動産賃貸、旅館宿泊、運輸、動産保存、動産売買、種苗・肥料供給、農業労務)。
例えば、賃貸人Aは、賃借人Bが賃貸建物に備え付けた動産について、賃料債権につき先取特権を有します。また、運送業者Cは、運送した荷物について、運送料債権につき先取特権を有します。これらは特定の動産についてのみ優先弁済を受けられます。
動産の先取特権っちゅう種類の先取特権について、その入口を決めてるんや。動産の先取特権っていうのは、特定の動産(不動産以外の物)に対して使える先取特権のことやねん。
例えばな、大家のAさんは、借主のBさんが部屋に持ち込んだ家具・家電とかについて、家賃債権の先取特権を持つんや。また、運送会社のCさんは、運んだ荷物について、運送料債権の先取特権を持つねん。これらは特定の動産についてだけ優先権があるっちゅうことや。
次の条文以降で、具体的にどんな債権が動産の先取特権を持つか書いてあるんやけど、主なもんは①不動産賃貸(家賃)、②旅館宿泊(宿泊料)、③運輸(運送料)、④動産保存(修理代)、⑤動産売買(売買代金)、⑥種苗・肥料供給、⑦農業労務(農作業の賃金)やねん。一般の先取特権は債務者の全財産が対象やったけど、動産の先取特権は特定の物だけが対象っちゅう違いがあるんやで。
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