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第312条 不動産賃貸の先取特権

第312条 不動産賃貸の先取特権

第312条 不動産賃貸の先取特権

不動産の賃貸の先取特権は、その不動産の賃料その他の賃貸借関係から生じた賃借人の債務に関して、賃借人の動産について存在するで。

不動産の賃貸の先取特権は、その不動産の賃料その他の賃貸借関係から生じた賃借人の債務に関し、賃借人の動産について存在する。

不動産の賃貸の先取特権は、その不動産の賃料その他の賃貸借関係から生じた賃借人の債務に関して、賃借人の動産について存在するで。

ワンポイント解説

不動産賃貸の先取特権について決めてるんや。大家さんが借主さんから家賃をもらえへん時、部屋の中の家具とかを差し押さえて回収できるっちゅう制度やねん。

例えばな、大家のAさんがマンションの一室をBさんに貸してたけど、Bさんが家賃を半年分も滞納してしもたとするやろ。Aさんは、Bさんが部屋に置いてるテレビ・冷蔵庫・ソファとかの動産について先取特権を持つんや。これらを差し押さえて競売にかけて、未払い家賃を回収できるねん。

「不動産賃貸やのに、なんで動産なん?」って思うやろ。建物や土地は賃貸してるだけで大家のもんやから、建物自体で回収はできへんねん。せやから、借主が持ち込んだ動産で回収するっちゅう仕組みになってるんや。家賃滞納したら部屋の中のもんで払ってもらうで、っちゅうわけやな。これがあるから、大家さんは安心して部屋を貸せるんやで。ただし、勝手に持って行ったらあかんくて、ちゃんと法的手続きを踏まなあかんけどな。

民法第312条は、不動産賃貸の先取特権について定めています。不動産の賃貸の先取特権は、その不動産の賃料その他の賃貸借関係から生じた賃借人の債務に関し、賃借人の動産について存在します。

これは、不動産賃貸人の賃料債権を保護するための規定です。賃貸人は、賃借人が不動産内に持ち込んだ動産について、賃料債権につき先取特権を有し、優先弁済を受けられます。

例えば、賃貸人Aが建物を賃借人Bに賃貸し、Bが賃料を滞納した場合、Aは、Bがその建物に備え付けた家具・家電等の動産について先取特権を有し、これらを差し押さえて競売し、賃料債権の優先弁済を受けることができます。

不動産賃貸の先取特権について決めてるんや。大家さんが借主さんから家賃をもらえへん時、部屋の中の家具とかを差し押さえて回収できるっちゅう制度やねん。

例えばな、大家のAさんがマンションの一室をBさんに貸してたけど、Bさんが家賃を半年分も滞納してしもたとするやろ。Aさんは、Bさんが部屋に置いてるテレビ・冷蔵庫・ソファとかの動産について先取特権を持つんや。これらを差し押さえて競売にかけて、未払い家賃を回収できるねん。

「不動産賃貸やのに、なんで動産なん?」って思うやろ。建物や土地は賃貸してるだけで大家のもんやから、建物自体で回収はできへんねん。せやから、借主が持ち込んだ動産で回収するっちゅう仕組みになってるんや。家賃滞納したら部屋の中のもんで払ってもらうで、っちゅうわけやな。これがあるから、大家さんは安心して部屋を貸せるんやで。ただし、勝手に持って行ったらあかんくて、ちゃんと法的手続きを踏まなあかんけどな。

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