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第313条 不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲

第313条 不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲

第313条 不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲

土地の賃貸人の先取特権は、その土地又はその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実について存在するんや。

建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在するねん。

土地の賃貸人の先取特権は、その土地又はその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実について存在する。

建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。

土地の賃貸人の先取特権は、その土地又はその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実について存在するんや。

建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在するねん。

ワンポイント解説

さっきの条文の続きで、土地と建物で少しルールが違うっちゅうことを決めてるんや。土地を貸してる場合の方が、先取特権の対象が広いねん。

例えばな、土地の大家Aさんは、借主Bさんがその土地に建てた家の中の家具、土地で使ってる農機具、さらに土地から採れた野菜とかの果実も差し押さえできるんや。土地を貸してるから、土地に関係するもん全部が対象になるわけやな。

一方、建物の大家Cさんは、借主Dさんがその建物に備え付けた動産だけが対象や。つまり部屋の中の家具・家電とかやね。建物の外にあるもんは関係ないねん。土地賃貸の方が範囲が広いのは、土地の方が利用形態が多様やからやろな。農業したり、家建てたり、いろんな使い方があるもんな。建物賃貸は部屋の中だけやから、シンプルに部屋の中のもんだけっちゅうことやで。貸してるもんによって、差し押さえできる範囲が変わるんやな。

民法第313条は、不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲について定めています。第1項により、土地の賃貸人の先取特権は、その土地またはその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実について存在します。第2項により、建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在します。

これは、不動産賃貸の先取特権の目的物を具体的に定める規定です。土地賃貸の場合は土地上の建物内の動産・土地利用の動産・果実が対象、建物賃貸の場合は建物内の備付動産が対象となります。

例えば、土地賃貸人Aは、賃借人Bがその土地上に建てた建物内の家具、土地で使用する農機具、土地から生じた農作物について先取特権を有します。建物賃貸人Cは、賃借人Dがその建物に備え付けた家具・家電について先取特権を有します。

さっきの条文の続きで、土地と建物で少しルールが違うっちゅうことを決めてるんや。土地を貸してる場合の方が、先取特権の対象が広いねん。

例えばな、土地の大家Aさんは、借主Bさんがその土地に建てた家の中の家具、土地で使ってる農機具、さらに土地から採れた野菜とかの果実も差し押さえできるんや。土地を貸してるから、土地に関係するもん全部が対象になるわけやな。

一方、建物の大家Cさんは、借主Dさんがその建物に備え付けた動産だけが対象や。つまり部屋の中の家具・家電とかやね。建物の外にあるもんは関係ないねん。土地賃貸の方が範囲が広いのは、土地の方が利用形態が多様やからやろな。農業したり、家建てたり、いろんな使い方があるもんな。建物賃貸は部屋の中だけやから、シンプルに部屋の中のもんだけっちゅうことやで。貸してるもんによって、差し押さえできる範囲が変わるんやな。

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