第314条
第314条
賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする。
賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶで。譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同じや。
民法第314条は、賃借権の譲渡または転貸の場合の先取特権の拡張について定めています。賃借権の譲渡または転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人または転借人の動産にも及びます。譲渡人または転貸人が受けるべき金銭についても、同様です。
これは、賃貸人の保護を強化する規定です。賃借人が賃借権を譲渡・転貸した場合でも、賃貸人は譲受人・転借人の動産や、譲渡人・転貸人が受け取る金銭について先取特権を行使できます。
例えば、建物賃貸人Aの賃借人Bが、賃借権をCに譲渡した場合、Aは、Cが建物に備え付けた動産についても先取特権を有します。また、Bが賃借権をCに転貸した場合、Aは、Cの動産やBがCから受け取る転貸料についても先取特権を有します。これにより、Aは賃料債権の回収を確保できます。
賃借権が譲渡されたり転貸された場合でも、大家さんの先取特権は続くっちゅうことを決めてるんや。借主が変わっても、大家さんの権利は守られるねん。
例えばな、大家のAさんがBさんに部屋を貸してたけど、Bさんが勝手にCさんに又貸し(転貸)したとするやろ。Cさんは部屋に自分の家具を持ち込んで住み始めた。Bさんが家賃を滞納したら、Aさんは元々のBさんの家具だけやなくて、Cさんの家具も差し押さえできるんや。
さらに、BさんがCさんから受け取る転貸料(また貸しの家賃)も差し押さえできるねん。Bさんが「Cさんから月5万円もらっとるねん」って言うたら、Aさんはその5万円も差し押さえできるわけや。大家さんからしたら、「誰が住んどるか知らんけど、家賃はちゃんともらうで」っちゅうことやな。又貸しされても、新しい人のもんも、又貸しのお金も、全部対象になるっちゅう強い権利やで。大家さんを守るための仕組みやな。
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