おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第317条旅館宿泊の先取特権

旅館の宿泊の先取特権は、宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料に関して、その旅館におるその宿泊客の手荷物について存在するで。

ワンポイント解説

旅館宿泊の先取特権について決めてるんや。旅館やホテルのおかみさんが、宿泊料を払わへん客の荷物を差し押さえできるっちゅう制度やねん。

例えばな、温泉旅館のおかみさんのAさんが、客のBさんを3泊4日で泊めて、宿泊料と食事代で10万円を請求したとするやろ。ところがBさんが「お金ないわ」って言って払わへん。そんな時、Aさんは旅館にあるBさんのスーツケース・衣類・カバンとかの手荷物を差し押さえて、競売にかけて回収できるんや。

昔から旅館では「宿賃踏み倒し」っちゅう問題があったから、この制度ができたんやな。泊めて、ご飯食べさせて、お風呂入らせて、それで「お金ないわ」って逃げられたら、旅館も事業を続けられへんやろ。せやから法律が旅館を守ってくれてるんや。ただし、差し押さえできるんは旅館にある荷物だけやで。持って帰られたら終わりやから、支払い前に荷物は預かっとくっちゅうのが昔からの知恵やねん。宿泊業を守る大事な制度やで。

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