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第324条 工業労務の先取特権

第324条 工業労務の先取特権

第324条 工業労務の先取特権

工業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の三箇月間の賃金に関して、その労務によって生じた製作物について存在するんや。

工業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の三箇月間の賃金に関し、その労務によって生じた製作物について存在する。

工業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の三箇月間の賃金に関して、その労務によって生じた製作物について存在するんや。

ワンポイント解説

工業労務の先取特権について決めてるんや。工場で働いた人が、自分が作った製品から優先的に給料をもらえるっちゅう制度やねん。農業労務と似てるけど、期間が短いんや。

例えばな、工場で働くAさんが、工場主のBさんのもとで働いて、最後の3ヶ月間の給料50万円が未払いやったとするやろ。Bさんが倒産しそうで「払われへん」って言うても、Aさんは自分が作った機械・製品・部品とかについて先取特権を持っとるんや。それらを差し押さえて競売にかけて、優先的に回収できるねん。

農業労務は1年間やったけど、工業労務は3ヶ月間だけやねん。なんでかっちゅうと、工業製品は農作物と違って、すぐに売れて回転が速いからや。米は年に1回の収穫やけど、工場の製品は毎日作られて毎日売れるやろ。せやから3ヶ月分で十分っちゅう考え方やな。4ヶ月前以前の給料は一般債権になるけど、最後の3ヶ月分は自分が作ったもんで回収できるんや。工場で働く人を守る制度やで。

民法第324条は、工業労務の先取特権について定めています。工業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の3箇月間の賃金に関し、その労務によって生じた製作物について存在します。

これは、工業労働者の賃金債権を保護するための規定です。工業労働者は、自己の労務によって製作された製品について先取特権を有します。ただし、最後の3箇月間の賃金に限定されます(農業労務は1年間)。

例えば、工場労働者Aが、工場主Bのもとで働き、最後の3箇月間の賃金50万円が未払いの場合、Aは、Aの労務によって製作された機械・製品等について先取特権を有し、優先弁済を受けることができます。4箇月前以前の賃金については、一般債権として扱われます。

工業労務の先取特権について決めてるんや。工場で働いた人が、自分が作った製品から優先的に給料をもらえるっちゅう制度やねん。農業労務と似てるけど、期間が短いんや。

例えばな、工場で働くAさんが、工場主のBさんのもとで働いて、最後の3ヶ月間の給料50万円が未払いやったとするやろ。Bさんが倒産しそうで「払われへん」って言うても、Aさんは自分が作った機械・製品・部品とかについて先取特権を持っとるんや。それらを差し押さえて競売にかけて、優先的に回収できるねん。

農業労務は1年間やったけど、工業労務は3ヶ月間だけやねん。なんでかっちゅうと、工業製品は農作物と違って、すぐに売れて回転が速いからや。米は年に1回の収穫やけど、工場の製品は毎日作られて毎日売れるやろ。せやから3ヶ月分で十分っちゅう考え方やな。4ヶ月前以前の給料は一般債権になるけど、最後の3ヶ月分は自分が作ったもんで回収できるんや。工場で働く人を守る制度やで。

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