第325条不動産の先取特権
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有しとるねん。
ワンポイント解説
不動産の先取特権について決めてるんや。次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を持っとるねん。
これは、不動産の先取特権の成立要件を決める決まりや。不動産の先取特権は、特定の不動産を対象とする先取特権やねん。具体的な原因は、次条以下で決められとる(不動産保存、不動産工事、不動産売買)。建物とか土地っちゅう大きな財産について、特別な優先権があるんや。
例えば、土地を売ったAさんは、買主のBさんに対する売買代金債権について、その土地で先取特権を持っとるねん。また、建設会社のCさんは、建物の工事代金債権について、その建物で先取特権を持っとるんや。不動産に関わった人は、その不動産について優先してお金をもらえる権利があるっちゅうことやな。土地や建物を売った人、工事した人は、その土地や建物から優先的に支払いしてもらえるで。
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