おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第328条不動産売買の先取特権

不動産の売買の先取特権は、不動産の代価及びその利息に関して、その不動産について存在するで。

ワンポイント解説

不動産売買の先取特権について決めてるんや。不動産を売った人が、代金をもらってへん間は、その不動産から優先的に回収できるっちゅう制度やねん。

例えばな、不動産屋のAさんが、Bさんに土地を5,000万円で売ったけど、Bさんが代金を払ってくれへんかったとするやろ。Aさんはその土地について先取特権を持っとって、土地を差し押さえて競売にかけて、優先的に回収できるんや。自分が売った土地やから、その土地で代金を回収する権利があるっちゅうことやな。

不動産は動産と違って高額な取引やから、売主の保護がめっちゃ大事やねん。何千万円もする土地や建物を売って、代金を踏み倒されたら大変やろ。せやから法律が売主を守ってくれてるんや。ただし、抵当権とか他の担保権との順位関係は複雑やから、ちゃんと登記しとくことが大事やで。不動産売買は金額が大きいから、しっかりした保護制度が必要なんや。売った不動産で代金を回収できるっちゅう安心感があるねん。

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