第332条同一順位の先取特権
同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人おる時は、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受けるで。
ワンポイント解説
同じ順位の先取特権者が複数おる時は、債権額の比率で分け合うっちゅうことを決めてるんや。平等に分けましょうっちゅう優しいルールやな。
例えばな、同じ車について、同じ順位の先取特権者のAさん(債権額100万円)とBさん(債権額200万円)がおったとするやろ。車を競売にかけたら150万円で売れた。この150万円を、AさんとBさんで100:200の比率で分けるんや。
計算すると、Aさんは150万円×(100÷300)=50万円、Bさんは150万円×(200÷300)=100万円をもらえるねん。債権額が倍やから、もらえる金額も倍っちゅうわけや。全額はもらえへんけど、お互い公平に分け合えるから納得できるやろ。同じ順位の人同士は、債権額に応じて按分配当するっちゅう平等な仕組みやで。誰かだけ得するんやなくて、みんなで仲良く分けましょうっちゅうことやな。
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