第338条 不動産工事の先取特権の登記
第338条 不動産工事の先取特権の登記
不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。
工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。
不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記せなあかん。この場合において、工事の費用が予算額を超える時は、先取特権は、その超過額については存在せえへん。
工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなあかんで。
民法第338条は、不動産工事の先取特権の登記について定めています。第1項により、不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければなりません。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しません。第2項により、工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければなりません。
これは、不動産工事の先取特権の効力保存要件を定める規定です。工事開始前に予算額を登記し、超過分は保護されません。また、増価額は鑑定人が評価します。事前の登記と予算管理が重要です。
例えば、建物増築工事を請け負った業者Aは、工事開始前に予算額1000万円を登記します。実際の工事費が1200万円かかった場合、先取特権は1000万円までしか認められません。また、工事による増価額(500万円)は裁判所の鑑定人が評価します。予算オーバーは自己負担です。
不動産工事の先取特権を登記する手続きについて決めてるんや。第1項で、不動産の工事の先取特権の効力を保つためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記せなあかん。この場合で、工事の費用が予算額を超える時は、先取特権は、その超過した分については存在せえへんねん。第2項で、工事によって生じた不動産の価値の増加額は、配当に参加する時に、裁判所が選任した専門の鑑定人に評価してもらわなあかんで。
これは、不動産工事の先取特権を有効にするための条件を決める決まりやねん。工事始める前に予算額を登記しておいて、その予算を超えた分は保護されへん。また、工事でどれだけ不動産の価値が上がったかは、専門家が評価するんや。事前の登記と予算管理がとても大事っちゅうことやな。
例えばな、古いアパートを改修する工事を請け負った工務店のAさんがおったとするやろ。Aさんは工事始める前に予算額1000万円を登記するねん。せやけど実際の工事費が1200万円かかってしもうた場合、先取特権は1000万円までしか認められへん。超過した200万円分は自分で負担せなあかんのや。また、工事によって不動産の価値が500万円上がったとしても、それは裁判所が選んだ鑑定人がちゃんと調べて評価するんや。最初に予算をきちんと登記して、その範囲内で工事を完成させることが大切やねん。
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