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第340条 不動産売買の先取特権の登記

第340条 不動産売買の先取特権の登記

第340条 不動産売買の先取特権の登記

不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされとらへん旨を登記せなあかんんや。

不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。

不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされとらへん旨を登記せなあかんんや。

ワンポイント解説

不動産売買の先取特権の登記について決めてるんや。不動産を売った時に、売った人が代金をちゃんともらえるように、他の人より先に弁済を受けられる権利のことを先取特権っていうねん。せやけど、この権利を守るためには、売買契約を結んだその瞬間に、「代金まだもらってへんで」っていう登記をせなあかんのや。

タイミングがめちゃくちゃ大事なんやで。契約結んだ時と同時に登記せなあかん。後から「あ、登記するの忘れてた」っていうても、もう遅いねん。先取特権の効力は保存されへんから、後から出てきた他の権利者に負けてしまうんや。この「同時」っていうのがポイントやねんな。

例えばな、Aさんが自分の土地をBさんに3000万円で売ったとするやろ。契約書にサインした瞬間に、Aさんは法務局に「代金3000万円まだもらってへんで」っていう登記をせなあかんねん。もしAさんが「明日登記しよ」って思って次の日に登記したとしても、それはもう遅いんや。その間にBさんが他の人のCさんから借金して、土地に抵当権を付けられたら、Aさんの先取特権はCさんの抵当権に負けてしまうねん。せやから、契約結んだその場で登記の手続きを始めなあかんっちゅうことやな。ちょっとでも遅れたら、せっかくの権利が守られへんようになるから、気をつけなあかんで。

民法第340条は、不動産売買の先取特権の登記について定めています。不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価またはその利息の弁済がされていない旨を登記しなければなりません。

これは、不動産売買の先取特権の効力保存要件を定める規定です。売買契約と同時に、代金未払いの旨を登記する必要があります。事後の登記では効力を保存できません。

例えば、土地を売った売主Aは、買主Bとの売買契約締結時に、「売買代金3000万円未払い」という旨を登記しなければなりません。契約後に登記しても、先取特権の効力は保存されず、後から抵当権を設定した銀行Cに対抗できません。同時登記が必須です。

不動産売買の先取特権の登記について決めてるんや。不動産を売った時に、売った人が代金をちゃんともらえるように、他の人より先に弁済を受けられる権利のことを先取特権っていうねん。せやけど、この権利を守るためには、売買契約を結んだその瞬間に、「代金まだもらってへんで」っていう登記をせなあかんのや。

タイミングがめちゃくちゃ大事なんやで。契約結んだ時と同時に登記せなあかん。後から「あ、登記するの忘れてた」っていうても、もう遅いねん。先取特権の効力は保存されへんから、後から出てきた他の権利者に負けてしまうんや。この「同時」っていうのがポイントやねんな。

例えばな、Aさんが自分の土地をBさんに3000万円で売ったとするやろ。契約書にサインした瞬間に、Aさんは法務局に「代金3000万円まだもらってへんで」っていう登記をせなあかんねん。もしAさんが「明日登記しよ」って思って次の日に登記したとしても、それはもう遅いんや。その間にBさんが他の人のCさんから借金して、土地に抵当権を付けられたら、Aさんの先取特権はCさんの抵当権に負けてしまうねん。せやから、契約結んだその場で登記の手続きを始めなあかんっちゅうことやな。ちょっとでも遅れたら、せっかくの権利が守られへんようになるから、気をつけなあかんで。

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