第348条 転質
第348条 転質
質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。
質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができるで。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるもんであっても、その責任を負うねん。
民法第348条は、転質について定めています。質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができます。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負います。
これは、質権者の転質権を定める規定です。質権者は、自己の債務の担保として質物を再度質入れできます。ただし、転質による損失は、不可抗力によるものであっても質権者が負担します。重い責任を伴う権利です。
例えば、質屋Bは、債務者Aから預かった時計を、自己の債務の担保として質屋Cに転質できます。しかし、Cの過失や地震等で時計が滅失した場合、Bは不可抗力であってもAに対して損害賠償責任を負います。転質は便利ですが危険も伴います。
転質について決めてるんや。転質っていうのは、質権者が預かった質物を、さらに自分の借金の担保として他の人に預けることやねん。質権者も人間やから、急にお金が必要になることもあるやろ。そんな時に、預かった質物を使って担保にできるっちゅう仕組みが転質なんや。せやけど、これには大きなリスクが伴うねん。
何がリスクかっていうとな、転質をしたことで質物に何か問題が起きたら、たとえそれが不可抗力であっても、全部質権者が責任を負わなあかんねん。例えば、転質先で地震が起きて質物が壊れたとか、転質を受けた人が過失で質物を傷つけたとか、そういう場合でも全部質権者が元の持ち主に対して損害賠償せなあかんのや。かなり重たい責任を背負うことになるねんな。
例えばな、Aさんから高級腕時計を担保として預かったBさんが、自分も急にお金が必要になって、その時計をCさんに転質したとするやろ。Cさんのところで火事が起きて、時計が燃えてしもたとするやん。普通やったら「火事は不可抗力やから仕方ないやん」って思うけど、転質の場合は違うねん。Bさんは不可抗力であってもAさんに対して時計の損害を賠償せなあかんのや。時計の価値分のお金をAさんに払わなあかんねん。転質っていうのは便利な仕組みやけど、使う時はかなり慎重にならなあかん。もし転質先で何か起こったら、全部自分の責任になるっちゅうことをしっかり覚えといてな。転質は最後の手段として考えた方がええかもしれへんで。
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