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第349条 契約による質物の処分の禁止

第349条 契約による質物の処分の禁止

第349条 契約による質物の処分の禁止

質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させたり、その他法律に定める方法によらへんで質物を処分させることを約することができへんんや。

質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。

質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させたり、その他法律に定める方法によらへんで質物を処分させることを約することができへんんや。

ワンポイント解説

流質契約の禁止について決めてるんや。流質契約っていうのは、「もし期限までにお金を返せへんかったら、質物はあなたのものにします」っていう約束のことやねん。一見すると便利そうに見えるけど、これは借りた人にとってめちゃくちゃ不利な契約になることが多いから、法律で禁止されとるんや。特に弁済期の前に、つまり約束の期日が来る前にこういう約束をするのは絶対にあかんねん。

なんで禁止されてるかっていうとな、お金に困っとる人は弱い立場にあるから、貸す側に有利な条件を押し付けられやすいんや。例えば、100万円の価値がある物を担保にして50万円借りたのに、返せへんかったら100万円の物を全部取られてしまう、なんてことが起こりかねへんねん。これは暴利行為っていって、公平やないやろ。せやから法律は、ちゃんと競売とかの公正な方法で換価して、余った分は借りた人に返さなあかんって決めてるんや。

例えばな、Aさんが50万円借りて、100万円相当のブランドバッグを担保としてBさんに預けたとするやろ。その時にBさんが「もし返せへんかったら、このバッグは私のもんにするで」っていう約束をAさんと結んだとしても、その約束は法律上無効なんや。たとえAさんが同意してても、その約束は効力を持たへん。もしAさんが返せへんかったら、Bさんは競売とかの正式な手続きを踏んで、バッグを適正な価格で売らなあかんねん。そして売れた100万円から50万円を回収して、残りの50万円はAさんに返さなあかんのや。ただし、弁済期が過ぎた後で、「もうええわ、これで勘弁してくれ」ってAさんとBさんが改めて合意したら、それは有効やで。困っとる時に結んだ不公平な約束は守らんでええけど、期日が過ぎてから冷静に話し合って決めたことは尊重されるっちゅうバランスになっとるんやな。

民法第349条は、契約による質物の処分の禁止について定めています。質権設定者は、設定行為または債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができません。

これは、流質契約の禁止を定める規定です。弁済期前に、質物を質権者に取得させる契約は無効です。債務者を暴利から保護し、適正な換価を確保する目的があります。ただし、弁済期後の契約は有効です。

例えば、債務者Aが債権者Bに100万円を借り、時計を質入れする際、「期限までに返済できなければ、時計はBのものとする」という契約は無効です。質権者Bは、法律の定める方法(競売等)で換価しなければなりません。暴利的な契約から債務者を保護します。

流質契約の禁止について決めてるんや。流質契約っていうのは、「もし期限までにお金を返せへんかったら、質物はあなたのものにします」っていう約束のことやねん。一見すると便利そうに見えるけど、これは借りた人にとってめちゃくちゃ不利な契約になることが多いから、法律で禁止されとるんや。特に弁済期の前に、つまり約束の期日が来る前にこういう約束をするのは絶対にあかんねん。

なんで禁止されてるかっていうとな、お金に困っとる人は弱い立場にあるから、貸す側に有利な条件を押し付けられやすいんや。例えば、100万円の価値がある物を担保にして50万円借りたのに、返せへんかったら100万円の物を全部取られてしまう、なんてことが起こりかねへんねん。これは暴利行為っていって、公平やないやろ。せやから法律は、ちゃんと競売とかの公正な方法で換価して、余った分は借りた人に返さなあかんって決めてるんや。

例えばな、Aさんが50万円借りて、100万円相当のブランドバッグを担保としてBさんに預けたとするやろ。その時にBさんが「もし返せへんかったら、このバッグは私のもんにするで」っていう約束をAさんと結んだとしても、その約束は法律上無効なんや。たとえAさんが同意してても、その約束は効力を持たへん。もしAさんが返せへんかったら、Bさんは競売とかの正式な手続きを踏んで、バッグを適正な価格で売らなあかんねん。そして売れた100万円から50万円を回収して、残りの50万円はAさんに返さなあかんのや。ただし、弁済期が過ぎた後で、「もうええわ、これで勘弁してくれ」ってAさんとBさんが改めて合意したら、それは有効やで。困っとる時に結んだ不公平な約束は守らんでええけど、期日が過ぎてから冷静に話し合って決めたことは尊重されるっちゅうバランスになっとるんやな。

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