おおさかけんぽう

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第351条 物上保証人の求償権

第351条 物上保証人の求償権

第351条 物上保証人の求償権

他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済したり、又は質権の実行によって質物の所有権を失った時は、保証債務に関する決まりに従って、債務者に対して求償権を有するねん。

他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済し、又は質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。

他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済したり、又は質権の実行によって質物の所有権を失った時は、保証債務に関する決まりに従って、債務者に対して求償権を有するねん。

ワンポイント解説

物上保証人の求償権について決めてるんや。物上保証人っていうのは、他人の借金のために自分の財産を担保として提供した人のことやねん。自分は借金してへんのに、友達とか家族のために「私の物を担保にしてええよ」って言うて質権を設定した人のことや。もしその質権が実行されて、自分の物を失ってしもたら、元々の借金してた人に対して「私が代わりに負担した分を返してや」って請求できる権利があるんや。これが求償権やねん。

保証人と同じような立場やから、保証債務に関する決まり(第459条以下)が準用されるんや。つまり、他人のために肩代わりした分は、ちゃんと本人に請求できるっていう当たり前の権利が認められとるんやな。もし求償権がなかったら、誰も物上保証人なんかやりたがらへんやろ。せやから法律は、物上保証人をちゃんと保護してるんやで。

例えばな、Aさんが100万円借りたいけど、担保にする物を持ってへんかったとするやろ。そこでAさんの友達のCさんが「私の車を担保にしてあげるわ」って言うて、Cさんの車に質権を設定したんや。これでCさんは物上保証人になったわけやな。せやけど、Aさんが返済でけへんくて、質権が実行されて、Cさんの車が売られてしもたとするやん。車は150万円で売れて、そこから100万円の債務が弁済されたとするわな。そしたらCさんは、Aさんに対して「あんたの借金のために私の車が売られたんやから、100万円返してや」って求償できるねん。残りの50万円はCさんに返ってくるけど、本来は150万円の価値がある車を失ったんやから、それ相応の補償を受ける権利があるっちゅうことや。友達のために善意で担保を提供したのに、一方的に損するなんてことがないように、法律はちゃんと守ってくれとるんやで。

民法第351条は、物上保証人の求償権について定めています。他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済し、または質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有します。

これは、物上保証人の求償権を定める規定です。他人の債務のために自己の財産を質入れした物上保証人は、債務を弁済または質物を失った場合、保証人と同様に債務者に対して求償できます(第459条以下準用)。

例えば、Aの債務を担保するため、Aの友人Cが自己の時計を質入れした場合、質権が実行されてCが時計を失ったときは、CはAに対して求償権を有します。保証人と同様の保護を受けます。他人のために財産を失った者を救済します。

物上保証人の求償権について決めてるんや。物上保証人っていうのは、他人の借金のために自分の財産を担保として提供した人のことやねん。自分は借金してへんのに、友達とか家族のために「私の物を担保にしてええよ」って言うて質権を設定した人のことや。もしその質権が実行されて、自分の物を失ってしもたら、元々の借金してた人に対して「私が代わりに負担した分を返してや」って請求できる権利があるんや。これが求償権やねん。

保証人と同じような立場やから、保証債務に関する決まり(第459条以下)が準用されるんや。つまり、他人のために肩代わりした分は、ちゃんと本人に請求できるっていう当たり前の権利が認められとるんやな。もし求償権がなかったら、誰も物上保証人なんかやりたがらへんやろ。せやから法律は、物上保証人をちゃんと保護してるんやで。

例えばな、Aさんが100万円借りたいけど、担保にする物を持ってへんかったとするやろ。そこでAさんの友達のCさんが「私の車を担保にしてあげるわ」って言うて、Cさんの車に質権を設定したんや。これでCさんは物上保証人になったわけやな。せやけど、Aさんが返済でけへんくて、質権が実行されて、Cさんの車が売られてしもたとするやん。車は150万円で売れて、そこから100万円の債務が弁済されたとするわな。そしたらCさんは、Aさんに対して「あんたの借金のために私の車が売られたんやから、100万円返してや」って求償できるねん。残りの50万円はCさんに返ってくるけど、本来は150万円の価値がある車を失ったんやから、それ相応の補償を受ける権利があるっちゅうことや。友達のために善意で担保を提供したのに、一方的に損するなんてことがないように、法律はちゃんと守ってくれとるんやで。

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