第352条 動産質の対抗要件
第352条 動産質の対抗要件
動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。
動産質権者は、継続して質物を占有せなあかんで、そうせえへんかったら、その質権をもって第三者に対抗することができへんんや。
民法第352条は、動産質の対抗要件について定めています。動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができません。
これは、動産質権の対抗要件を定める規定です。動産質権は、継続占有が対抗要件です。占有を失うと、第三者に対抗できなくなります。占有の継続が公示機能を果たします。
例えば、質屋Bは、債務者Aから時計を質入れされましたが、一時的にAに時計を返還しました。その後、Aが時計を第三者Cに売却した場合、Bは占有を失ったため、Cに対して質権を主張できません。占有の継続が対抗要件維持の条件です。
動産質の対抗要件について決めてるんや。動産質権っていうのは、不動産やなくて動産、つまり時計とか家具とかの動く物についての質権のことやねん。この質権を第三者に対して主張できるようにするには、「継続して質物を占有する」っていうのが絶対条件なんや。一瞬でも占有を失ってしもたら、もう第三者に対して「これは私の質権ですよ」って言えへんようになるねん。占有っていうのは、物を手元に持ち続けるっちゅうことやで。
なんでこんなに厳しいかっていうとな、動産質は「物を持っとる」っていう事実で権利を公示してるからなんや。登記とか書面とかやなくて、物を持っとること自体が「この物には質権が付いてます」っていうサインになっとるねん。せやから、占有を失ってしもたら、周りの人は「もう質権はないんやな」って思うやろ。そうなったら、もう第三者に対抗でけへんのや。
例えばな、Bさんが担保としてAさんから高級カメラを預かったとするやろ。せやけどBさんは、「ちょっと使わせてあげよう」と思って、一時的にそのカメラをAさんに返してしもたんや。その隙に、Aさんは同じカメラを第三者のCさんに売ってしもたとするやん。この場合、BさんはCさんに対して「それは私の質権が付いとるカメラやから返してください」って言えへんねん。なんでかっていうと、Bさんが占有を失った瞬間に、第三者に対抗できる力がなくなってしもたからや。たとえ一時的にでも、物を手放してしもたらアウトなんや。質権者は、どんな理由があっても質物をずっと手元に置いとかなあかんねん。一瞬の油断が命取りになるから、気をつけなあかんで。ちゃんと保管し続けることが、質権を守る唯一の方法やっちゅうことを覚えといてな。
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