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第353条 質物の占有の回復

第353条 質物の占有の回復

第353条 質物の占有の回復

動産質権者は、質物の占有を奪われた時は、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができるで。

動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。

動産質権者は、質物の占有を奪われた時は、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができるで。

ワンポイント解説

質物の占有の回復について決めてるんや。もし質権者が預かってた質物を誰かに盗まれたり、奪われたりした時、どうやって取り戻せるかっていうことを決めてるねん。普通やったら「それは私の物や!」って所有権に基づいて返還請求できそうやけど、質権者は所有者やないから、そういう請求はできへんのや。代わりに「占有回収の訴え」っていう特別な方法だけ使えるねん。

占有回収の訴えっていうのは、第200条に決まっとる手続きやねん。これは「私は占有してた人やから、奪った人は返してください」って主張する訴えや。質権者は所有者やないけど、正当に占有してた人やから、この訴えを起こす権利があるんや。せやけど、所有権に基づく返還請求(第202条)は使えへん。それは所有者だけが使える権利やからな。質権者の救済手段は、この占有回収の訴えに限定されてるっちゅうわけやねん。

例えばな、Bさんが担保としてAさんから高級バイオリンを預かってたとするやろ。ある日、第三者のCさんがBさんの家に忍び込んで、そのバイオリンを盗んでしもたんや。Bさんは「私のバイオリンを返してください!」ってCさんに言いたいけど、Bさんはバイオリンの所有者やないから、所有権に基づく返還請求はできへんねん。その代わり、Bさんは「私は正当にバイオリンを占有してた人間や。あんたに奪われる理由はないから返しなさい」って占有回収の訴えを起こすことができるんや。この訴えは、奪われてから比較的短い期間内に起こさなあかんから、早めに行動せなあかんで。質権者の救済手段は限られとるけど、ちゃんと法律で守られてるっちゅうことを覚えといてな。占有してた権利を使って取り戻せるんや。

民法第353条は、質物の占有の回復について定めています。動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができます。

これは、質物の占有回復方法を定める規定です。質権者は、質物を奪われた場合、占有回収の訴え(第200条)のみで回復できます。所有権に基づく返還請求はできません。占有訴権に限定されます。

例えば、質屋Bは、債務者Aから質入れされた時計を、第三者Cに盗まれました。この場合、Bは占有回収の訴えによってのみCから時計を取り戻すことができます。所有権に基づく返還請求(第202条)は使えません。質権者の救済手段は限定的です。

質物の占有の回復について決めてるんや。もし質権者が預かってた質物を誰かに盗まれたり、奪われたりした時、どうやって取り戻せるかっていうことを決めてるねん。普通やったら「それは私の物や!」って所有権に基づいて返還請求できそうやけど、質権者は所有者やないから、そういう請求はできへんのや。代わりに「占有回収の訴え」っていう特別な方法だけ使えるねん。

占有回収の訴えっていうのは、第200条に決まっとる手続きやねん。これは「私は占有してた人やから、奪った人は返してください」って主張する訴えや。質権者は所有者やないけど、正当に占有してた人やから、この訴えを起こす権利があるんや。せやけど、所有権に基づく返還請求(第202条)は使えへん。それは所有者だけが使える権利やからな。質権者の救済手段は、この占有回収の訴えに限定されてるっちゅうわけやねん。

例えばな、Bさんが担保としてAさんから高級バイオリンを預かってたとするやろ。ある日、第三者のCさんがBさんの家に忍び込んで、そのバイオリンを盗んでしもたんや。Bさんは「私のバイオリンを返してください!」ってCさんに言いたいけど、Bさんはバイオリンの所有者やないから、所有権に基づく返還請求はできへんねん。その代わり、Bさんは「私は正当にバイオリンを占有してた人間や。あんたに奪われる理由はないから返しなさい」って占有回収の訴えを起こすことができるんや。この訴えは、奪われてから比較的短い期間内に起こさなあかんから、早めに行動せなあかんで。質権者の救済手段は限られとるけど、ちゃんと法律で守られてるっちゅうことを覚えといてな。占有してた権利を使って取り戻せるんや。

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