第354条動産質権の実行
動産質権者は、その債権の弁済を受けへん時は、正当な理由がある場合に限って、鑑定人の評価に従って質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができるねん。この場合において、動産質権者は、あらかじめ、その請求をする旨を債務者に通知せなあかん。
動産質権の実行について決めてるんや。質権者が債権の弁済を受けられへん時、つまり借りた人がお金を返してくれへん時に、質物をどうやって換金して債権を回収するかっていう方法を決めてるねん。普通やったら競売にかけて売るんやけど、この条文では、もっと簡単な方法も認めてるんや。それが「鑑定人の評価に従って質物を取得する」っていう方法やねん。
せやけど、この簡単な方法を使うには条件があるねん。まず「正当な理由」がなあかん。例えば、競売にかけるより経済的やとか、時間がかかりすぎるとか、そういう合理的な理由が必要なんや。それから、裁判所の許可も必要やし、事前に借りた人に「こういう請求をしますよ」っていう通知もせなあかん。勝手にはでけへんのや。ちゃんと手続きを踏まなあかんねん。
例えばな、Aさんが50万円借りて、担保として自分のロードバイクをBさんに預けたとするやろ。約束の期日が来てもAさんが返済でけへんかった時、Bさんは普通やったら競売にかけるんやけど、競売は時間もかかるし費用もかかるやん。せやからBさんは裁判所に「鑑定人にロードバイクの価値を評価してもらって、その金額で私が取得させてください」って請求できるねん。鑑定人が「このロードバイクは60万円の価値があります」って評価したら、Bさんはそのロードバイクを60万円で取得して、自分の債権50万円を回収できるんや。残りの10万円はAさんに返さなあかんけどな。ただし、これをするには事前にAさんに「こういう請求をしますよ」って通知せなあかんし、裁判所も「これは正当な理由がありますね」って認めてくれなあかんねん。ちゃんと手続きを守れば、競売より簡単に換価できるっちゅう便利な方法やで。
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