おおさかけんぽう

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第359条 設定行為に別段の定めがある場合等

第359条 設定行為に別段の定めがある場合等

第359条 設定行為に別段の定めがある場合等

前三条の決まりは、設定行為に別段の定めがある時、又は担保不動産収益執行(民事執行法第百八十条第二号に決まっとる担保不動産収益執行をいうで。以下同じや。)の開始があった時は、適用せえへん。

前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。

前三条の決まりは、設定行為に別段の定めがある時、又は担保不動産収益執行(民事執行法第百八十条第二号に決まっとる担保不動産収益執行をいうで。以下同じや。)の開始があった時は、適用せえへん。

ワンポイント解説

前の三つの条文(第356条から第358条)では、不動産質権者は不動産を使用収益できるけど、管理費用は負担せなあかんし、利息は請求できへんって決まってたやろ。せやけど、この条文はその決まりを適用せえへん例外を設けてるねん。つまり、当事者同士が特約を結んだり、担保不動産収益執行っていう強制執行手続きが始まったりした時は、前の三つの条文のルールは使わへんっちゅうことや。

特約っていうのは、当事者同士が自由に決めた約束のことやねん。法律は標準的なルールを決めてるけど、当事者が「私らはこのルールやなくて、別のやり方でいきましょう」って合意したら、その合意が優先されるんや。これを「当事者自治」っていうねん。また、担保不動産収益執行が始まった時は、もう裁判所の管理下に入るから、前の三つの条文のルールは適用されへんようになるんや。

例えばな、Aさんが土地をBさんに質入れする時に、二人で「Bさんは土地を使わへんけど、その代わりに年5%の利息を請求できることにしましょう」って特約を結んだとするやろ。そしたら第356条(使用収益権)と第358条(利息禁止)は適用されへんようになるねん。Bさんは土地を使えへんけど、その代わりに利息を請求できるっちゅうわけや。自分らで決めたルールが優先されるんやな。また、もし裁判所が担保不動産収益執行っていう手続きを始めたら、その時点から第356条から第358条の決まりは使えへんくなるねん。裁判所が不動産の収益を管理して、債権者に配当するっちゅう手続きが優先されるからや。法律の標準ルールは便利やけど、当事者が自分らで決めたルールや、裁判所の手続きの方が優先されるっちゅうバランスになっとるんやで。柔軟に対応できる仕組みやねんな。

民法第359条は、設定行為に別段の定めがある場合等について定めています。前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、または担保不動産収益執行(民事執行法第180条第2号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しません。

これは、第356条から第358条の規定の適用除外を定める規定です。当事者の特約または担保不動産収益執行がある場合、使用収益権・費用負担・利息禁止の規定は適用されません。当事者自治と強制執行の優先です。

例えば、質権設定時に「質権者Bは土地を使用できず、利息を請求できる」という特約がある場合、第356条・第358条は適用されません。また、担保不動産収益執行が開始された場合も、第356条から第358条は適用されず、執行手続が優先します。

前の三つの条文(第356条から第358条)では、不動産質権者は不動産を使用収益できるけど、管理費用は負担せなあかんし、利息は請求できへんって決まってたやろ。せやけど、この条文はその決まりを適用せえへん例外を設けてるねん。つまり、当事者同士が特約を結んだり、担保不動産収益執行っていう強制執行手続きが始まったりした時は、前の三つの条文のルールは使わへんっちゅうことや。

特約っていうのは、当事者同士が自由に決めた約束のことやねん。法律は標準的なルールを決めてるけど、当事者が「私らはこのルールやなくて、別のやり方でいきましょう」って合意したら、その合意が優先されるんや。これを「当事者自治」っていうねん。また、担保不動産収益執行が始まった時は、もう裁判所の管理下に入るから、前の三つの条文のルールは適用されへんようになるんや。

例えばな、Aさんが土地をBさんに質入れする時に、二人で「Bさんは土地を使わへんけど、その代わりに年5%の利息を請求できることにしましょう」って特約を結んだとするやろ。そしたら第356条(使用収益権)と第358条(利息禁止)は適用されへんようになるねん。Bさんは土地を使えへんけど、その代わりに利息を請求できるっちゅうわけや。自分らで決めたルールが優先されるんやな。また、もし裁判所が担保不動産収益執行っていう手続きを始めたら、その時点から第356条から第358条の決まりは使えへんくなるねん。裁判所が不動産の収益を管理して、債権者に配当するっちゅう手続きが優先されるからや。法律の標準ルールは便利やけど、当事者が自分らで決めたルールや、裁判所の手続きの方が優先されるっちゅうバランスになっとるんやで。柔軟に対応できる仕組みやねんな。

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