第366条 質権者による債権の取立て等
第366条 質権者による債権の取立て等
質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。
債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。
前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは、質権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。
債権の目的物が金銭でないときは、質権者は、弁済として受けた物について質権を有する。
質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができるねん。
債権の目的物が金銭である時は、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限って、これを取り立てることができるで。
前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来した時は、質権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができるんや。この場合において、質権は、その供託金について存在するねん。
債権の目的物が金銭やない時は、質権者は、弁済として受けた物について質権を有するで。
民法第366条は、質権者による債権の取立て等について定めています。第1項により、質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができます。第2項により、債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができます。第3項により、前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは、質権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができます。この場合において、質権は、その供託金について存在します。第4項により、債権の目的物が金銭でないときは、質権者は、弁済として受けた物について質権を有します。
これは、質権者の債権取立権を定める規定です。質権者は、債権を直接取り立てできますが、金銭債権の場合は自己の債権額までです。弁済期が早く到来した場合は供託させ、非金銭債権の場合は給付物に質権が及びます。
例えば、預金債権100万円を質入れされた質権者B(債権額50万円)は、銀行Cから直接50万円を取り立てできます。弁済期が早く到来した場合、Cに供託させ、供託金に質権が及びます。また、物品引渡債権の場合、引き渡された物品に質権が及びます。
債権質を設定したら、質権者は自分で直接、その債権を取り立てることができるねん。つまり、元の債権者に代わって、第三債務者から直接お金を受け取ることができるんや。これが債権質の大きな特徴やで。物の質権やと、物を売ってお金に換えなあかんけど、債権質やと、債権をそのまま回収できるから便利なんやな。
せやけど、無制限に取り立ててええわけやないねん。金銭債権の場合は、自分の債権額に対応する部分だけしか取り立てられへんのや。例えば、100万円の債権を担保にしてるけど、自分の貸した額が50万円やったら、50万円までしか取り立てられへんっちゅうことや。また、弁済期が自分の債権より先に来た場合は、第三債務者に供託させることもできるねん。そして、債権の目的が金銭やない場合(例えば物を引き渡す債権)は、受け取った物に質権が及ぶんや。
例えばな、Aさんが50万円借りて、自分が持っとる100万円の預金債権(C銀行への預金)をBさんに質入れしたとするやろ。BさんはC銀行に直接行って「Aさんの預金から50万円を私に払ってください」って請求できるねん。せやけど、Bさんの債権は50万円やから、100万円全部を取り立てることはできへん。50万円だけや。もし預金の満期がBさんの債権の弁済期より先に来たら、Bさんは「C銀行さん、このお金を供託してください」って言うて、C銀行に法務局に供託させることができるんや。そしてその供託金に質権が及ぶねん。また、もし債権が金銭やなくて、例えば「絵画を引き渡す債権」やったとしたら、実際に絵画が引き渡された時に、その絵画にBさんの質権が及ぶことになるんや。債権質は柔軟に対応できる便利な仕組みやっちゅうことを覚えといてな。
簡単操作