第373条抵当権の順位
同一の不動産について数個の抵当権が設定された時は、その抵当権の順位は、登記の前後によるねん。
ワンポイント解説
同じ不動産に何個も抵当権が付いた時は、登記した順番で優先順位が決まるんや。
例えばな、Aさんが持ってる土地に、最初に銀行のBさんが抵当権を付けて(第1順位)、次に信用金庫のCさんが付けて(第2順位)、最後に消費者金融のDさんが付けた(第3順位)とするやろ。もしAさんがお金返せんくなって土地が競売にかけられたら、売れたお金は順番に分けられるんや。
まず第1順位のBさんが全額もらって、残ったらCさんに、さらに残ったらDさんにって具合やねん。やから後から抵当権を付けた人は、お金を全部回収できへん可能性があるんや。先に登記した人が一番強いっちゅうことやな。これは「早い者勝ち」の原則で、登記の時間が大事なんやで。
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