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第378条 代価弁済

第378条 代価弁済

第378条 代価弁済

抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済した時は、抵当権は、その第三者のために消滅するで。

抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。

抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済した時は、抵当権は、その第三者のために消滅するで。

ワンポイント解説

抵当権が付いとる不動産を買った第三者(第三取得者)は、ちょっと困った立場にあるねん。せっかく不動産を買うたのに、抵当権が付いたままやと、いつ競売にかけられるか分からへんやろ。せやから法律は、第三取得者を救済する方法を用意してるんや。その一つが代価弁済やねん。抵当権者から請求されたら、買った時の代金を払うことで、抵当権を消滅させることができるんや。

これは、第三取得者にとって簡単な救済手段やねん。元の債務者の借金を全部肩代わりせんでも、自分が払った買受代金だけで抵当権を消せるんや。借金そのものを負担することなく、抵当権だけ消滅させられるっちゅうメリットがあるねん。

例えばな、Aさんが2000万円の借金をしてて、自分の土地にBさんの抵当権が付いとったとするやろ。その土地をCさんが1500万円で買い取ったんや。CさんはAさんの借金2000万円を負担する義務はないねん。せやけど、抵当権が付いたままやから不安やろ。そんな時にBさんから「代価弁済してください」って請求されたら、Cさんは自分が払った1500万円をBさんに渡すことで、抵当権を消滅させることができるねん。Aさんの残りの借金500万円(2000万円-1500万円)はAさん自身が負担することになるけど、Cさんは自分が払った金額だけで済むんや。これで抵当権のない綺麗な土地を手に入れられるわけやな。第三取得者にとって、比較的簡単に抵当権を消せる便利な制度やで。抵当権付きの不動産を買うても、安心して対処できる方法があるっちゅうことを覚えといてな。

民法第378条は、代価弁済について定めています。抵当不動産について所有権または地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅します。

これは、第三取得者の代価弁済を定める規定です。抵当不動産を買い受けた第三者は、抵当権者の請求により代価を弁済すれば、抵当権を消滅させることができます。第三取得者を保護します。

例えば、抵当権付き土地を買い受けた第三者Cは、抵当権者Bの請求により、買受代金3000万円をBに弁済すれば、抵当権が消滅します。Cは債務を負担せずに抵当権を消滅させることができます。第三取得者の簡易な救済手段です。

抵当権が付いとる不動産を買った第三者(第三取得者)は、ちょっと困った立場にあるねん。せっかく不動産を買うたのに、抵当権が付いたままやと、いつ競売にかけられるか分からへんやろ。せやから法律は、第三取得者を救済する方法を用意してるんや。その一つが代価弁済やねん。抵当権者から請求されたら、買った時の代金を払うことで、抵当権を消滅させることができるんや。

これは、第三取得者にとって簡単な救済手段やねん。元の債務者の借金を全部肩代わりせんでも、自分が払った買受代金だけで抵当権を消せるんや。借金そのものを負担することなく、抵当権だけ消滅させられるっちゅうメリットがあるねん。

例えばな、Aさんが2000万円の借金をしてて、自分の土地にBさんの抵当権が付いとったとするやろ。その土地をCさんが1500万円で買い取ったんや。CさんはAさんの借金2000万円を負担する義務はないねん。せやけど、抵当権が付いたままやから不安やろ。そんな時にBさんから「代価弁済してください」って請求されたら、Cさんは自分が払った1500万円をBさんに渡すことで、抵当権を消滅させることができるねん。Aさんの残りの借金500万円(2000万円-1500万円)はAさん自身が負担することになるけど、Cさんは自分が払った金額だけで済むんや。これで抵当権のない綺麗な土地を手に入れられるわけやな。第三取得者にとって、比較的簡単に抵当権を消せる便利な制度やで。抵当権付きの不動産を買うても、安心して対処できる方法があるっちゅうことを覚えといてな。

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