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第379条 抵当権消滅請求

第379条 抵当権消滅請求

第379条 抵当権消滅請求

抵当不動産の第三取得者は、第三百八十三条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができるねん。

抵当不動産の第三取得者は、第三百八十三条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。

抵当不動産の第三取得者は、第三百八十三条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができるねん。

ワンポイント解説

抵当権が付いとる不動産を買った第三取得者には、さっきの代価弁済以外にも、もう一つの救済手段があるねん。それが抵当権消滅請求やねん。第383条以下に詳しい手続きが書いてあるんやけど、簡単に言うと、第三取得者が自分で一定の金額を提供して、「この金額で抵当権を消してください」って請求できる制度やねん。

代価弁済は抵当権者からの請求がないと始まらへんけど、抵当権消滅請求は第三取得者の方から積極的に動けるっちゅう違いがあるねん。自分から行動して、抵当権を消滅させることができるんや。抵当権者がそれを承諾したら抵当権は消滅するし、拒否したら競売手続きに進むっちゅう選択肢が用意されとるねん。

例えばな、Cさんが抵当権付きの土地を1500万円で買い取ったとするやろ。Cさんは待ってるだけやなくて、自分から抵当権者のBさんに対して「私はこの土地を1500万円で買いました。この1500万円を提供しますから、抵当権を消してください」って請求できるねん。Bさんがそれを承諾したら、Cさんが1500万円を払って抵当権が消滅するんや。せやけど、もしBさんが「それでは足りへん。もっと高い金額でないと承諾できへん」って拒否したら、競売手続きに移行するねん。その場合、裁判所が介入して公正な価格で処理されることになるんや。第三取得者は、待ってるだけやなくて、自分から積極的に抵当権を消す手続きを始められるっちゅう選択肢があるんやで。抵当権付きの不動産を買うても、ちゃんと対処できる方法が用意されとるから、安心やろ。

民法第379条は、抵当権消滅請求について定めています。抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができます。

これは、第三取得者の抵当権消滅請求権を定める規定です。抵当不動産を取得した第三者は、一定額を提供して抵当権の消滅を請求できます(第383条以下)。第三取得者の保護と抵当権者の利益調整です。

例えば、抵当権付き土地を買い受けた第三者Cは、抵当権者Bに対して、一定額(例:買受代金3000万円)を提供して抵当権の消滅を請求できます。Bが承諾すれば抵当権は消滅し、拒否すれば競売手続に移行します。第三取得者の選択肢です。

抵当権が付いとる不動産を買った第三取得者には、さっきの代価弁済以外にも、もう一つの救済手段があるねん。それが抵当権消滅請求やねん。第383条以下に詳しい手続きが書いてあるんやけど、簡単に言うと、第三取得者が自分で一定の金額を提供して、「この金額で抵当権を消してください」って請求できる制度やねん。

代価弁済は抵当権者からの請求がないと始まらへんけど、抵当権消滅請求は第三取得者の方から積極的に動けるっちゅう違いがあるねん。自分から行動して、抵当権を消滅させることができるんや。抵当権者がそれを承諾したら抵当権は消滅するし、拒否したら競売手続きに進むっちゅう選択肢が用意されとるねん。

例えばな、Cさんが抵当権付きの土地を1500万円で買い取ったとするやろ。Cさんは待ってるだけやなくて、自分から抵当権者のBさんに対して「私はこの土地を1500万円で買いました。この1500万円を提供しますから、抵当権を消してください」って請求できるねん。Bさんがそれを承諾したら、Cさんが1500万円を払って抵当権が消滅するんや。せやけど、もしBさんが「それでは足りへん。もっと高い金額でないと承諾できへん」って拒否したら、競売手続きに移行するねん。その場合、裁判所が介入して公正な価格で処理されることになるんや。第三取得者は、待ってるだけやなくて、自分から積極的に抵当権を消す手続きを始められるっちゅう選択肢があるんやで。抵当権付きの不動産を買うても、ちゃんと対処できる方法が用意されとるから、安心やろ。

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