第381条
第381条
抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない。
抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができへんで。
民法第381条は、停止条件付第三取得者による抵当権消滅請求の禁止について定めています。抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができません。
これは、停止条件付第三取得者の抵当権消滅請求を制限する規定です。停止条件の成否が未定の間は、所有権取得が確定していないため、抵当権消滅請求はできません。条件成就後に請求可能となります。
例えば、「建物完成時に所有権移転」という停止条件付で土地を買い受けた第三者Cは、建物完成前は抵当権消滅請求ができません。建物完成後、所有権取得が確定してから請求できます。所有権確定前は保護されません。
停止条件付っていうのは、「ある条件が成就したら権利が発生する」っていう契約のことやねん。例えば「建物が完成したら所有権が移転する」とか「試験に合格したら土地をあげる」とか、そういう条件が付いた取引のことや。こういう停止条件付で不動産を取得した第三者は、条件が成就するかどうかまだ分からへん間は、抵当権消滅請求ができへんねん。
なんでかっていうとな、停止条件の成否が未定の間は、まだ所有権が確定してへんねん。「もしかしたら所有権を取得できるかもしれへん」っていう不安定な立場やんか。そんな不安定な立場の人に、抵当権消滅請求っていう強い権利を認めるのは適切やないっちゅう考え方なんや。条件が成就して、所有権が確定してから初めて請求できるようになるねん。
例えばな、Cさんがある土地を「建物が完成したら所有権を移転する」っていう停止条件付で買う契約をしたとするやろ。その土地には抵当権が付いとるねん。建物がまだ完成してへん間は、Cさんの所有権はまだ確定してへんから、Cさんは抵当権消滅請求をすることができへんのや。せやけど、建物が無事に完成して、所有権がCさんに移転したら、その時点からCさんは抵当権消滅請求ができるようになるねん。逆に、もし建物が完成せえへんかったり、他の理由で条件が成就せえへんかったら、Cさんは所有権を取得でけへんから、抵当権消滅請求をする立場にもならへんっちゅうことや。条件が成就して権利が確定するまで待たなあかんっちゅうルールやねん。所有権がちゃんと確定してから、初めて抵当権消滅請求っていう権利が使えるようになるんやで。不安定な立場の人は保護されへんっちゅうことを覚えといてな。
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